ポイントは、なぜ自己株式の取得が制限されているのか、自己株式の取得ができるのはどのような場合かをおさえること。
1.自己株式の取得制限
これは次のような理由から限定される
?株主に対する出資の払い戻しとなり会社債権者を害する
?ある特定の株主から買い取ると、株主平等の原則に反する
?会社が自己株式を取得した分だけ議決権の総数は減少するため、会社経営者等が間接的に支配を強化することができてしまう
2.自己株式を取得することができる場合
主なものとして以下の7つ
?取得条項付株式の取得事由が生じた場合
?譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合において、会社が当該株式を買い取る場合
?株主との合意による取得する旨の決議があった場合
?取得請求権付株式について取得請求があった場合
?全部取得条項付種類株式の取得をした場合
?定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
?単元未満株式の買取請求があった場合
会社は上のような理由により、株主から発行した株式を買い戻すことがある。ただし先に触れたように、これには一定の制限(=財源規制)が設けられている。根拠となるのはもちろん会社法であり債権者保護である。株式会社に対して利益を得る等の目的により金銭を出資または貸与しているのは株主と債権者であるが、その運営はもっぱら株主サイドである以上、法律によって債権者を保護する必要があるということである(と思う)。繰り返すが自己株の取得とは「株主に対する払い戻し」であるため、(配当の場合もそうであるように)次のような財源規制が課されている。
?取得条項付株式の取得事由が生じた場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価が、取得事由発生日における分配可能額を超えているときは取得不可
?譲渡制限株の譲渡を承認せずに買い取る場合、または株主との合意による取得を行う場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価の総額は、取得事由発生日における分配可能額を超えてはならない
※?とほぼ同様であるが微妙に異なる言い回しは、「取得条項付株式の取得対価が定款で予め定められている」のに対して、?の場合はおそらく対価を株主総会決議等により決定するからではないかと思う。
?取得請求権付株式について取得請求があった場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価が、取得事由発生日における分配可能額を超えているときは取得不可
※こちらも取得対価は予め定款で定めるべきものである為、自己株式の取得が可能かどうかは数字の上で客観的に判断できる。
?全部取得条項付種類株式の取得をする場合、または定款の規定に基づき相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価の総額が、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない
?単元未満株式の買取請求があった場合
財源規制なし
次回にこれらの取得事由別に詳しくみていく。
1.自己株式の取得制限
これは次のような理由から限定される
?株主に対する出資の払い戻しとなり会社債権者を害する
?ある特定の株主から買い取ると、株主平等の原則に反する
?会社が自己株式を取得した分だけ議決権の総数は減少するため、会社経営者等が間接的に支配を強化することができてしまう
2.自己株式を取得することができる場合
主なものとして以下の7つ
?取得条項付株式の取得事由が生じた場合
?譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合において、会社が当該株式を買い取る場合
?株主との合意による取得する旨の決議があった場合
?取得請求権付株式について取得請求があった場合
?全部取得条項付種類株式の取得をした場合
?定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
?単元未満株式の買取請求があった場合
会社は上のような理由により、株主から発行した株式を買い戻すことがある。ただし先に触れたように、これには一定の制限(=財源規制)が設けられている。根拠となるのはもちろん会社法であり債権者保護である。株式会社に対して利益を得る等の目的により金銭を出資または貸与しているのは株主と債権者であるが、その運営はもっぱら株主サイドである以上、法律によって債権者を保護する必要があるということである(と思う)。繰り返すが自己株の取得とは「株主に対する払い戻し」であるため、(配当の場合もそうであるように)次のような財源規制が課されている。
?取得条項付株式の取得事由が生じた場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価が、取得事由発生日における分配可能額を超えているときは取得不可
?譲渡制限株の譲渡を承認せずに買い取る場合、または株主との合意による取得を行う場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価の総額は、取得事由発生日における分配可能額を超えてはならない
※?とほぼ同様であるが微妙に異なる言い回しは、「取得条項付株式の取得対価が定款で予め定められている」のに対して、?の場合はおそらく対価を株主総会決議等により決定するからではないかと思う。
?取得請求権付株式について取得請求があった場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価が、取得事由発生日における分配可能額を超えているときは取得不可
※こちらも取得対価は予め定款で定めるべきものである為、自己株式の取得が可能かどうかは数字の上で客観的に判断できる。
?全部取得条項付種類株式の取得をする場合、または定款の規定に基づき相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
対価として交付する株式以外の財産の簿価の総額が、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない
?単元未満株式の買取請求があった場合
財源規制なし
次回にこれらの取得事由別に詳しくみていく。