(1)会計監査人の資格等
会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべきものを選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、下記の2に掲げるものを選定することはできない。

1.公認会計士法の規定により、計算書類について監査をすることができない者(業務停止命令等を受けている資格者あるいは公認会計士・監査法人以外の者)

2.株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

3.監査法人でその社員の半数以上が上記2に掲げる者であるもの。

(2)会計監査人の選解任
会計監査人は株主総会の決議によって選任する。
また会計監査人、はいつでも株主総会の決議によって解任することができる。なお監査役(監査役会設置会社においては監査役会、委員会設置会社においては監査委員会)は、会計監査人が次のいずれかに該当する時は、その会計監査人を解任することができる。
1.職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき
2.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
3.心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
※監査役による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行われなければならない。

(3)会計監査人の任期
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。なお会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該提示株主総会において再任されたものとみなされる。

(4)会計監査人の権限
会計監査人には、監査の実効性を確保するために以下の権限が与えられている。
1.報告要求:会計監査人はいつでも会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2.子会社に対する報告要求:会計監査人は、その職務を行うために必要がある時は、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
※ただし子会社は正当な理由があるときは報告又は調査を拒むことができる。
3.定時株主総会における会計監査人の意見の陳述:株式会社の計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役(会、委員会)と意見を異にするときは、会計監査人(これが監査法人である場合はその職務を行うべき社員)は、提示株主総会に出席して意見を述べることができる。
※なお定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

(5)会計監査人の義務(監査役等に対する報告)
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞無くこれを監査役(会・委員会)に報告しなければならない。
また監査役又は監査委員会が選定した監査委員会の委員は、その職務を行う為必要あるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

(6)会計監査人の責任
会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う(※この責任については総株主の同意がなければ免除することはできない)。
さらに会計監査人についても、会社の経営陣との緊密な関係から会社が責任追及を怠り、その結果として株主の利益が害される可能性が高いことから、取締役と同様、株主代表訴訟の対象とされる。
ただし会計監査人についても、社外取締役と同様の一部責任免除制度が導入された(善意無重過失の場合は、賠償額から最低責任限度額=報酬の2年分を控除した額を限度として免除することができる)。
これは会計監査人に責任限度を認めないことは、取締役、監査役、会計参与の責任限定とのバランスに欠けることになるし、また監査法人への濫訴を避け、かつリスクの高い会社へも会計監査人が就任しやすくすることを狙ったものである。なお会計監査人がその職務について悪意又は重大な過失がある場合は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。また会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載、または記録について、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害の賠償責任を負う。