1.当期はH21年4月1日からH22年3月31日まで。
2.H21年度の当期純利益は10,000千円であった。
3.期首における普通株式数は400,000株であった。
4.転換社債型新株予約権付社債について

(1)転換社債型新株予約権付社債は前期に次の条件で発行したものである。なお前期末までに権利行使されたものはない。転換社債型新株予約権付社債は一括法で処理している。
・払込金額:40,000千円(額面発行)
・転換価格:500円

(2)H21年1月1日に上記の転換社債型新株予約権付社債のうち25%が転換された。

(3)転換社債型新株予約権付社債に係る当期の社債利息は1,500千円である。

5.法定実効税率は40%とする。
6.1株当り当期純利益および潜在株式調整後1株当り当期純利益の算定に当っては、株式数について1株未満を四捨五入すること。また金額について単位は円とし、小数点2位未満を四捨五入すること。


[解説]
あまり理解の進んでいない論点なので克明に見ていきたい。

まず通常のEPSを考えてみよう。条件は?期首の普通株式400,000株+期中発行した株式の期中平均株式数、?当期純利益10,000千円。とりあえずは転換証券が一切転換されなかった場合を考えてみると
10,000,000円÷400,000株=1株当り当期純利益は25円/株となる。


しかし実際は転換証券から20,000株(=10,000千円分)が普通株式として発行されている。この20,000株は当期中の保有期間が1.1~3.31
である。よって期中平均で20,000×90/365=4,932株が実際の増加分となる。改めて正しいEPSは

10,000,000円÷404,392株=24.70円

利益を株式数で割ると24.70円である。こうしたEPSを求める理由はこちら


ここに潜在株式を考慮して考えてみる。

まずは潜在株式についてのおさらい。普通株式を増加させうる事象を把握している場合は、これが全て普通株式になったことを仮定して算出した数字にもニーズがある。また潜在株式とはワラントおよび転換証券を指す。今回は「新株予約権付社債」であるのでこれは証券。つまり転換証券である。あくまでメインは社債であるのでワラントと混同しないように気を付けたい。

さて今回の社債は一括法による処理であるため代用払込が想定される。つまり現金による払い込みはなく、権利行使においては出資は全て社債による現物である。上の資料にある転換転換価格、これは一株あたりの権利行使価額である。社債の総額は40,000千円であるので、この40,000千円が全て当期首に普通株式となった場合は

40,000,000円÷500=80,000株

つまり普通株式増加数は80,000株である。
(※実際に期中に転換されたのはこの内の25%、つまり20,000株であるが、潜在株式調整では権利の全てが最も早いタイミングで行使されたものと仮定する)


ここで「当期純利益の調整額」について説明する。まずは一番重要な考え方から。それは「もし期首に潜在株式が全て普通株式になったとしたら、当期純利益にどのような影響を及ぼすのか」という視点を持つことである。

当社には社債(借金)40,000千円がある。これを期首に全て返済したと仮定する。この仮定が当期純利益にもたらす影響とは、返済によって支払わずにすんだ利息のことである。

資料より当期の社債利息は1,500千円である。ここでは期首のタイミングで全てが転換された(=社債を全額返済した)と仮定するので、これに基づいて社債利息の全額1,500千円を支払わずに済んだ(=当期純利益が増額した)と考える。ただしこのとき税効果を考慮する必要がある。


~税効果を考慮する必要性~

必要性というか、いま問題としているのは「当期純利益の増減額」である(まず前提として社債利息という費用は普通に損金算入である)。

ポイントは、ここで言う「当期純利益」が「税引後当期純利益」であることを意識すること。少し面倒くさい話になるが、社債利息を払った場合(つまり潜在株式を考慮しない場合)に計上された費用は当然利益をマイナスする効果を持つ。
例えば今回の1500が当期に計上した全ての費用、収益は2000だとすると利益は500、ここに40%の税率で課税すると税額は200、ネットの利益が300となる。予約権が全て行使され、社債利息を支払わなかったケースを考えると収益2000がそのまま利益となり、税額は800、純利益は1200である。

ふたつのケースを比べてみると、純利益は300と1200、差額は900。つまり社債利息を支払わなかったと仮定した場合の純利益の増加部分は1500ではなく900である。支払わないと仮定した1500がそのまま利益の増加1500とはならない。費用のマイナスと考えるとややこしいが、新たに生じた収益1500と考えれば、これが純利益を増加されるのは、やはり税額を考慮する必要があるということである。

※長くなったので続きは改めてまとめます。