数多ある会計基準の設定主体は誰なのかについて。

以前は金融庁の管轄組織である(つまり公的組織である)「企業会計審議会」が会計基準を設定していた。そしてこの会計基準をどのように適用するかを具体的に「実務指針」として公表するのが「日本公認会計士協会」である。

現在では会計基準を作るのは「企業会計基準委員会(ASBJ)」となっている。ASBJは企業会計審議会とは異なり「民間団体」である。ASBJが設定する会計基準を実務レベルに落とし込んだ「適用指針」。これを作成するのもASBJである。以前は企業会計審議会が会計基準の設定を、その実務指針の作成は日本公認会計士協会が担っていた。現在では会計基準、適用指針ともにASBJが担当している。また、適用指針以外にもASBJは「実務対応報告」も作成している。こちらは会計基準として設定するほどではないような、やや細かな基準のような位置づけである。例としては「繰延資産」。繰延資産に関しては会計基準こそ設定されていないものの、これを実務対応報告によって対処している。