(1).株主割当と第三者割当に共通する決定事項

公開・非公開を問わず、募集株式の発行等を行う場合は、その都度、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない(199条1項)

1.募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
2.募集株式の払込金額又はその算定方法
3.現物出資によるときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.払込み又は給付の期日又はその期間
5.株式を発行する時は、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

※設立の際に現物出資を行う場合は、定款にその旨を記載する必要があったが、募集株式の発行等の場合においては、定款に定める必要はなく現物出資者の資格についても制限はない

※払込又は給付された財産の額の全額を資本金として計上するのが原則であるが、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができる

~募集株式の割当を受ける者及び数の決定機関~
原則:適宜の業務執行期間の決定(代表者による割当自由の原則)
募集株式が譲渡制限株式の場合:株主総会特別決議(取締役会設置会社にあっては取締役会決議)※定款に別段の定めを設けることもできる

~募集株式の引受けの申込・割当等に係る契約の無効・取り消しの制限~

募集株式の引受けの申込及び割当並びに募集株式の総数の引受契約締結の際、心裡留保があった場合に、相手方が悪意又は過失があっても、引受けの申込及び割当並びに募集株式の総数引受契約の無効を主張することはできない。
また、募集株式の引受けの申込及び割当並びに募集株式の総数の引受契約が通謀虚偽表示によりされたとしても、当事者は無効を主張することはできない。
そして、募集株式の引受人は株主となった日から1年を経過した後、又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取り消しを主張することができない。

以下まとめ
・無効、取消が可能:錯誤・詐欺・強迫の場合で、株主となった日から1年が経過する前かつ権利行使前
・無効、取消が不可:心裡留保・虚偽表示、又は錯誤・詐欺・強迫のいずれかでかつ権利行使前かつ1年以内