・分配可能額

会社法では分配時の剰余金の額を基準とし、それに一定の金額を調整することによって分配可能額を算定することとしている。

具体的には分配時の剰余金の額から以下を控除して算定する。

?分配時における自己株式
?分配時までの自己株式の処分の対価(前期末から分配時まで)
?前期末BSの、その他有価証券評価差額金(マイナス残高の場合のみ)
?前期末BSの、土地再評価差額金(マイナス残高の場合のみ)
?のれん等調整額に係る控除額(※これについては別個に計算を要する)

大雑把に言えば、分配可能額とは剰余金の額である。資本金や準備金は分配できないが剰余金は分配が認められている。ただし上記の五項目は、分配可能額の算定にあたって剰余金(=分配可能額)をマイナスする効果を持つ。以下でそれぞれの理由について説明する。

※つづき