在外支店が存在する場合でも合併財務諸表はあくまで邦貨建で作成する。
在外支店の財務諸表を円換算するタイミングは在外支店の後T/B作成後である。つまり在外支店では外貨建の後T/Bを作成した後、それを邦貨建の後T/Bにする作業が必要となる。
このとき問題となるのは、在外支店の財務諸表の構成要素、資産や収益などをどの時点での為替レートで換算するのかということ。これに尽きる。
原則としては本店と同様に処理することが理想ではある。7.1に取得した資産は7.1のレートで、12.31の取引で得た収益は12.31のレートで、売買目的有価証券であればCRで換算することが求められる。しかしこれは取引の数がある程度増えれば現実的な処理ではなくなってしまう。このため、収益費用、資産負債は次の3つの特例で処理することが認められている。
・収益および費用の換算の特例
収益や費用の発生は、通常極端に偏ることなく期中を通じて平均的に分布していると考えられる。このため、収益と費用は期中平均相場(AR)で換算することが認められる。ただし収益性負債の収益価額および費用性試算の費用化額を除く。収益性負債とは前受金、前受収益などを言い、費用性試算とは棚卸資産、有形固定資産、前渡金、前払費用などを言う。
・外貨表示財務諸表項目の換算の特例?
これは資産および負債のレートを(その取得字ではなく)決算時の為替相場(CR)で換算することを容認する特例。ただし照合勘定は除く。照合勘定は決算時に相殺して残高をゼロとする必要がある。このため、照合勘定は為替相場がどうあれ、常に本店の照合勘定と一致する金額として認識する。
・外貨表示財務諸表項目の換算の特例?
これは一つ目と同様、収益・費用の換算レートについて。一つ目はARを適用することを認めるものだが、こちらは決算時の為替相場(CR)で換算すること容認する特例。ただしこの特例を適用する為には上の特例?を適用している場合に限られる。これは上の特例?(資産負債のCR換算)を適用した場合に強制されるものではなく、資産負債がCR、収益費用がARといった組み合わせは可能である。
在外支店の財務諸表を円換算するタイミングは在外支店の後T/B作成後である。つまり在外支店では外貨建の後T/Bを作成した後、それを邦貨建の後T/Bにする作業が必要となる。
このとき問題となるのは、在外支店の財務諸表の構成要素、資産や収益などをどの時点での為替レートで換算するのかということ。これに尽きる。
原則としては本店と同様に処理することが理想ではある。7.1に取得した資産は7.1のレートで、12.31の取引で得た収益は12.31のレートで、売買目的有価証券であればCRで換算することが求められる。しかしこれは取引の数がある程度増えれば現実的な処理ではなくなってしまう。このため、収益費用、資産負債は次の3つの特例で処理することが認められている。
・収益および費用の換算の特例
収益や費用の発生は、通常極端に偏ることなく期中を通じて平均的に分布していると考えられる。このため、収益と費用は期中平均相場(AR)で換算することが認められる。ただし収益性負債の収益価額および費用性試算の費用化額を除く。収益性負債とは前受金、前受収益などを言い、費用性試算とは棚卸資産、有形固定資産、前渡金、前払費用などを言う。
・外貨表示財務諸表項目の換算の特例?
これは資産および負債のレートを(その取得字ではなく)決算時の為替相場(CR)で換算することを容認する特例。ただし照合勘定は除く。照合勘定は決算時に相殺して残高をゼロとする必要がある。このため、照合勘定は為替相場がどうあれ、常に本店の照合勘定と一致する金額として認識する。
・外貨表示財務諸表項目の換算の特例?
これは一つ目と同様、収益・費用の換算レートについて。一つ目はARを適用することを認めるものだが、こちらは決算時の為替相場(CR)で換算すること容認する特例。ただしこの特例を適用する為には上の特例?を適用している場合に限られる。これは上の特例?(資産負債のCR換算)を適用した場合に強制されるものではなく、資産負債がCR、収益費用がARといった組み合わせは可能である。