名義書換手続は、1.株主の請求によらないでする場合と、2.株主の請求によってする場合のふたつに分けられる。
1.株主の請求によらないでする場合
次の場合には、会社は株主の氏名等を把握しているため、株主の請求が無くとも名義書換をしなければならない
(1)株式を発行した場合
(2)当該株式会社の株式を取得した場合
(3)自己株式を処分した場合
2.株主の請求によってする場合
※名義書換の手続を踏まないことには会社に対して自らの権利を主張することができない。この為、株主にとって名義書換の手続は重要なものである。
請求の方法は、株券発行会社であるか否か、又は譲渡制限株式か否かによって異なる。
~譲渡制限株式でない場合かつ非株券発行会社~
原則:取得した株式の株主として、その時点で株主名簿に記載されている者と共同して名義書換の請求を行わなければならない。(例:AがBに株式を売却。この時点で株主名簿にはAの名が記載されているため、B単独では請求できない)
例外:1.確定判決又は2.一般承継による場合は単独請求に応えなければならない。
まず確定判決から。AがBに株式を売却したにも関わらず、Aが名簿書換に非協力的だった場合。この時Bは裁判で勝訴することで、名義書換手続をすべきことを命ずる確定判決の内容を証する書面を手にすることになる。この場合は会社はBのみの請求によって名義書換をしなければならない。
次に一般承継。一般承継の具体例として相続があげられる。Aが亡くなり息子のBが株式を相続した場合は当然に単独の請求に会社は応える必要がある。
~譲渡制限株式でない場合かつ株券発行会社~
原則:非株券発行会社の場合と同様、株主名簿に記載・記録された者と共同して名義書換を請求しなければならない。
例外:株式取得者が株券を提示して請求した場合。基本的に売買取引は諾成契約だが、株券発行会社の株式の売買取引は要物契約である。
~譲渡制限株式の場合~
株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合は、次のいずれかに該当する場合に限り名義書換を請求することができる。
1.会社から承認を受けている場合
2.140条4項の指定買取人である場合
3.一般承継により取得した場合
1.株主の請求によらないでする場合
次の場合には、会社は株主の氏名等を把握しているため、株主の請求が無くとも名義書換をしなければならない
(1)株式を発行した場合
(2)当該株式会社の株式を取得した場合
(3)自己株式を処分した場合
2.株主の請求によってする場合
※名義書換の手続を踏まないことには会社に対して自らの権利を主張することができない。この為、株主にとって名義書換の手続は重要なものである。
請求の方法は、株券発行会社であるか否か、又は譲渡制限株式か否かによって異なる。
~譲渡制限株式でない場合かつ非株券発行会社~
原則:取得した株式の株主として、その時点で株主名簿に記載されている者と共同して名義書換の請求を行わなければならない。(例:AがBに株式を売却。この時点で株主名簿にはAの名が記載されているため、B単独では請求できない)
例外:1.確定判決又は2.一般承継による場合は単独請求に応えなければならない。
まず確定判決から。AがBに株式を売却したにも関わらず、Aが名簿書換に非協力的だった場合。この時Bは裁判で勝訴することで、名義書換手続をすべきことを命ずる確定判決の内容を証する書面を手にすることになる。この場合は会社はBのみの請求によって名義書換をしなければならない。
次に一般承継。一般承継の具体例として相続があげられる。Aが亡くなり息子のBが株式を相続した場合は当然に単独の請求に会社は応える必要がある。
~譲渡制限株式でない場合かつ株券発行会社~
原則:非株券発行会社の場合と同様、株主名簿に記載・記録された者と共同して名義書換を請求しなければならない。
例外:株式取得者が株券を提示して請求した場合。基本的に売買取引は諾成契約だが、株券発行会社の株式の売買取引は要物契約である。
~譲渡制限株式の場合~
株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合は、次のいずれかに該当する場合に限り名義書換を請求することができる。
1.会社から承認を受けている場合
2.140条4項の指定買取人である場合
3.一般承継により取得した場合