会社法において、単元未満株主はその有する単元未満株式について議決権を行使することが出来ない。これは株主総会・種類株主総会どちらについてでも同様である。そしてこの部分が単元株式数の骨子である。

~定款によっても奪うことが出来ない単元未満株主の権利~
1.全部取得条項付種類株式の取得対価の交付を受ける権利
2.取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
3.株式無償割当を受ける権利
4.単元未満株式の買取を請求する権利
5.残余財産の分配を受ける権利
6.その他法務省例で定める権利