・普通決議
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもってする。
※定足数は定款で変更することもでき、全く排除することもできる。なお、取締役、監査役及び会計参与の選任又は解任決議については、定款の定めによっても、定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に下すことはできない。
・特別決議
議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上に当たる多数をもってする。
・特殊決議1
議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合)以上に当たる多数をもってする
・特殊決議2
総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合)以上に当たる多数をもってする
・総株主の同意
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもってする。
※定足数は定款で変更することもでき、全く排除することもできる。なお、取締役、監査役及び会計参与の選任又は解任決議については、定款の定めによっても、定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に下すことはできない。
・特別決議
議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上に当たる多数をもってする。
・特殊決議1
議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合)以上に当たる多数をもってする
・特殊決議2
総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合)以上に当たる多数をもってする
・総株主の同意