第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受け価額を限度とする。
第105条(株主の権利)
1項 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
1号 剰余金の配当を受ける権利
2号 残余財産の分配を受ける権利
3号 株主総会における議決権
2項 株主に第1号及び第2号に抱える権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない

・株式の意義:株式とは細分化された割合的単位の形式をとる株式会社における社員の地位をいう。

自益権と共益権
株主の権利は、自益権と共益権に分けられる。
自益権とは、株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利である。例えば剰余金の配当を受ける権利や、残余財産の分配を受ける権利がこれにあたる。
共益権とは、株主が会社の経営に参加することを目的とする権利をいい、例えば株主総会における議決権、役員解任請求権、取締役の違法行為差止請求権などがある。
これらの権利は、1個の株式の中に包含されているため、株式と別個に処分することはできない。例えば株主総会決議によって具体化する前の抽象的な剰余金の配当を受ける権利のみを譲渡することはできない。

~自益権~
株主が会社から直接に経済的利益を受ける権利(単独株主権)

株式買取請求権
株主名簿の名義書換請求権・株券発行請求権
取得請求権付株式の取得請求権
剰余金の配当請求権
残余財産分配請求権

~共益権~
株主が会社経営に参加し、たるいは取締役等の行為を監督是正する権利(単独株主権又は少数株主権)
・株主総会に関連するもの
総会召集請求権
提案権
議決権
説明請求権
累積投票請求権
・取締役等の行為を監督是正するもの
検査役の選任請求権
違法行為の差止請求権
取締役会の招集請求権
会計帳簿の閲覧権
特別清算申立権
株主総会等の決議の取消の訴え提起権