1.前期末にA社に対する売掛金100,000を貸倒懸念債権に分類し、債権額の50%を貸倒見積高としている。
2.当期にA社に対する売掛金の回収可能性がほとんどなくなったため、貸倒処理を行う。
[解答]
・貸倒引当金の不足が対象債権の当期中における状況の変化によるものである場合
この場合は貸倒引当金の不足額は「貸倒損失」(販管費or営業外費用)として処理する。
(借)貸倒引当金 50000、貸倒損失 50000 (貸)売掛金 100000
・貸倒引当金の不足が明らかに過年度損益修正に相当するものと認められる場合
この場合は「前期貸倒損失」(特別損失)として処理する。
(借)貸倒引当金 50000、前期貸倒損失 50000 (貸)売掛金 1000000
2.当期にA社に対する売掛金の回収可能性がほとんどなくなったため、貸倒処理を行う。
[解答]
・貸倒引当金の不足が対象債権の当期中における状況の変化によるものである場合
この場合は貸倒引当金の不足額は「貸倒損失」(販管費or営業外費用)として処理する。
(借)貸倒引当金 50000、貸倒損失 50000 (貸)売掛金 100000
・貸倒引当金の不足が明らかに過年度損益修正に相当するものと認められる場合
この場合は「前期貸倒損失」(特別損失)として処理する。
(借)貸倒引当金 50000、前期貸倒損失 50000 (貸)売掛金 1000000