(3)範囲区分
この区分は実施した監査の概要が簡潔に記載される。範囲区分は財務諸表に対する意見を形成するための基礎を説明するものであり、原則として以下の5つを記載しなければならない。

1.一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと。(※一般に公正妥当と認められる監査の基準=Generally Accepted Auditing Standards)
2.監査の基準は監査人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること
3.監査は試査を基礎として行われていること
4.監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もりの評価を含め全体としての財務諸表の表示を検討していること
5.監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと

(範囲区分抜粋)
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。


~合理的な保証と合理的な基礎~

・合理的な保証:監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査を実施した結果として、監査の限界のもとで、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて得た、絶対的ではないが相当に高い程度の心証をいう。

・合理的な基礎:入手した十分かつ適切な監査証拠を総括的に吟味して得た、財務諸表全体に関する自己の意見を形成するに足る基礎をいう。