・ソフトウェアの会計上の分類
これは取得形態別(自社製作、外部購入)の分類ではなく、その製作目的による。
・ソフトウェアの製作目的別分類
1.研究開発目的のソフトウェア
2.研究開発目的以外(受注製作、市場販売目的、自社利用目的)ソフトウェア
~研究開発目的のソフトウェア~
・「研究開発費」として全て発生時に費用処理
※なお、研究開発目的以外のソフトウェア制作費についても、製作に要した費用のうち研究開発に該当する部分は研究開発費として処理することになる。
~受注製作のソフトウェア~
・請負工事の会計処理に準じて処理
※請負工事の会計処理については別項の工事契約に関する会計基準でみていく
(以上Cランク、以下Bランク)
~市場販売目的のソフトウェア~
製品マスターの製作過程には、通常、研究開発に該当する部分と製品の製造に相当する部分とがあり、研究開発の終了時点の決定及びそれ以降のソフトウェア制作費の取扱が問題となる。
1.研究開発活動(機能評価版(β版)完成)
2.製品マスター(Ver.0)完成(=研究開発の終了)
3.(試し売り等モニタリング活動)量販決定
4.(機能改良・強化、デバッグ)製品マスター(Ver.1)完成(製品マスターのコピー・販売)
次に以上を費用の種類・正確、会計処理ごとにみていく
・製品マスター完成までの費用:研究開発費 ※発生時に費用処理
・機能の改良、強化(著しいものを除く):製品マスターの製作原価(資本的支出) ※無形固定資産「ソフトウェア」=減価償却の対象
・著しい改良:研究開発費 ※発生時に費用処理(著しい改良は研究開発であると見做す)
・機能維持:収益的支出 ※発生時に費用処理
・製品としてのソフトウェアの製作原価(メディアを焼いたりパッケージング):製造原価 ※売上原価or棚卸資産
~減価償却について~
無形固定資産として計上したソフトウェア(製品マスターの製作原価)の減価償却は次の方法による(※なお勘定科目は「ソフトウェア償却」だが「減価償却費」に含める場合もある)
・見込み販売数量に基づく方法・見込み販売収益に基づく方法などにより償却する。通常の減価償却では定額法や定率法、生産高比例法などの基準によるが、ソフトウェア償却では、見込みの販売数量や販売収益を計算のベースにする。
・毎期の償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならない。例えば当初の見積りでソフトウェアの無形固定資産9000を3年間で償却するとした際に、年額が3000を下回ることは認められない。
・当初における販売可能な有効期間の見積りは、原則として3年以内
・償却実施後の未償却残高が翌期以降の見込販売収益を上回った場合、超過額は(DEPとは別に)損失として処理する。例えば7500を3年償却で年間償却額が2500、一年目の償却後にソフトウェアの未償却残高は5000である。この時、翌期、翌々期の見込み収益が共に2000ずつだとすると、超過額は1000である。これは損失として処理する必要がある。
・いずれの償却方法によっても、毎期見込み販売数量・収益を見直す
・見直しの結果、見込販売数量・収益の著しい減少が見込まれる場合には、減少部分に相当する取得原価を
臨時償却費として処理する。
~見込みの変動が生じないケースのソフトウェア償却の計算式~
・次のAとBの式を別個に計算しいずれか大きい額を償却額として計上する。
A:見込販売数量or見込販売収益に基づく償却費
・見込販売数量に基づく方法
前期末未償却残高 × 当年度の実績販売数量 / 当年度の実績販売数量+当年度末の(翌期以降の)見込販売数量
※販売する数量全体(見込含む)のうち当年に売った数量の比率で償却額を算出する方法である。考え方としては生産高比例法に近い。収益に基づくものも同様である。
・見込販売数量に基づく方法
前期末未償却残高 × 当年度の実績販売収益 / 当年度の実績販売収益+当年度末の(翌期以降の)見込販売収益
B:残存有効期間に基づく均等配分額
前期末未償却残高 ÷ 残存有効期間
※さらにこの後、償却実施後の未償却残高が翌期以降の見込販売収益を上回った場合、当該超過額は損失として処理。
これは取得形態別(自社製作、外部購入)の分類ではなく、その製作目的による。
・ソフトウェアの製作目的別分類
1.研究開発目的のソフトウェア
2.研究開発目的以外(受注製作、市場販売目的、自社利用目的)ソフトウェア
~研究開発目的のソフトウェア~
・「研究開発費」として全て発生時に費用処理
※なお、研究開発目的以外のソフトウェア制作費についても、製作に要した費用のうち研究開発に該当する部分は研究開発費として処理することになる。
~受注製作のソフトウェア~
・請負工事の会計処理に準じて処理
※請負工事の会計処理については別項の工事契約に関する会計基準でみていく
(以上Cランク、以下Bランク)
~市場販売目的のソフトウェア~
製品マスターの製作過程には、通常、研究開発に該当する部分と製品の製造に相当する部分とがあり、研究開発の終了時点の決定及びそれ以降のソフトウェア制作費の取扱が問題となる。
1.研究開発活動(機能評価版(β版)完成)
2.製品マスター(Ver.0)完成(=研究開発の終了)
3.(試し売り等モニタリング活動)量販決定
4.(機能改良・強化、デバッグ)製品マスター(Ver.1)完成(製品マスターのコピー・販売)
次に以上を費用の種類・正確、会計処理ごとにみていく
・製品マスター完成までの費用:研究開発費 ※発生時に費用処理
・機能の改良、強化(著しいものを除く):製品マスターの製作原価(資本的支出) ※無形固定資産「ソフトウェア」=減価償却の対象
・著しい改良:研究開発費 ※発生時に費用処理(著しい改良は研究開発であると見做す)
・機能維持:収益的支出 ※発生時に費用処理
・製品としてのソフトウェアの製作原価(メディアを焼いたりパッケージング):製造原価 ※売上原価or棚卸資産
~減価償却について~
無形固定資産として計上したソフトウェア(製品マスターの製作原価)の減価償却は次の方法による(※なお勘定科目は「ソフトウェア償却」だが「減価償却費」に含める場合もある)
・見込み販売数量に基づく方法・見込み販売収益に基づく方法などにより償却する。通常の減価償却では定額法や定率法、生産高比例法などの基準によるが、ソフトウェア償却では、見込みの販売数量や販売収益を計算のベースにする。
・毎期の償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならない。例えば当初の見積りでソフトウェアの無形固定資産9000を3年間で償却するとした際に、年額が3000を下回ることは認められない。
・当初における販売可能な有効期間の見積りは、原則として3年以内
・償却実施後の未償却残高が翌期以降の見込販売収益を上回った場合、超過額は(DEPとは別に)損失として処理する。例えば7500を3年償却で年間償却額が2500、一年目の償却後にソフトウェアの未償却残高は5000である。この時、翌期、翌々期の見込み収益が共に2000ずつだとすると、超過額は1000である。これは損失として処理する必要がある。
・いずれの償却方法によっても、毎期見込み販売数量・収益を見直す
・見直しの結果、見込販売数量・収益の著しい減少が見込まれる場合には、減少部分に相当する取得原価を
臨時償却費として処理する。
~見込みの変動が生じないケースのソフトウェア償却の計算式~
・次のAとBの式を別個に計算しいずれか大きい額を償却額として計上する。
A:見込販売数量or見込販売収益に基づく償却費
・見込販売数量に基づく方法
前期末未償却残高 × 当年度の実績販売数量 / 当年度の実績販売数量+当年度末の(翌期以降の)見込販売数量
※販売する数量全体(見込含む)のうち当年に売った数量の比率で償却額を算出する方法である。考え方としては生産高比例法に近い。収益に基づくものも同様である。
・見込販売数量に基づく方法
前期末未償却残高 × 当年度の実績販売収益 / 当年度の実績販売収益+当年度末の(翌期以降の)見込販売収益
B:残存有効期間に基づく均等配分額
前期末未償却残高 ÷ 残存有効期間
※さらにこの後、償却実施後の未償却残高が翌期以降の見込販売収益を上回った場合、当該超過額は損失として処理。