・新株予約権の取得

売買目的有価証券又はその他有価証券として処理。有価証券とは何らかの経済的価値を有する証書であるとの定義に照らせば新株予約権も当然にここに含めていく。それゆえ保有目的に区分するならば満期や債権という概念はありえず、株式でもないため上記ふたつのどちらかに分類されることになる。


・権利行使時の会計処理

新株予約権を行使することは即ちそれを発行している会社の株式を取得することである。このとき、保有目的区分(TSorその他)により会計処理が異なる。

~売買目的有価証券として保有していた場合~

新株予約権を時価評価したうえで、取得した株式に振り替える

株式の取得原価=権利行使に伴う払込金額+新株予約権の時価


~その他有価証券として保有していた場合~

新株予約権を帳簿価額で取得した株式に振り替える

株式の取得原価=権利行使に伴う払込金額+新株予約権の簿価


・失効時

新株予約権を取り崩し、「新株予約権未行使損」(特別損失)を計上する。貸方で消滅する新株予約権は、保有区分により有価証券ないし投資有価証券となる。