1.内部統制報告制度
(1)概要
平成18年6月に成立した金融商品取引法において、平成20年4月1日以降開始する事業年度から、内部統制報告制度が導入されることになった。この内部統制報告制度は、有価証券報告書提出会社のうち、上場会社その他法令で定める会社の経営者に対して、自社における財務報告に係る内部統制の有効性の評価と報告を求め、その評価結果が適正であるかどうかについて、公認会計士等が監査する制度である。

・有価証券報告書・・・金商法で規定されている事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料。「有報」とも。

報告書提出の義務・・・以下に挙げる三つに該当する会社
?金融商品取引所(証券取引所)に株式公開している会社
?資本金が5億円を上回る会社で、且つ、過去5年間において株主が500人以上となったことのある会社
?有価証券届出書の提出会社(=1億円以上の株式の募集等を行った会社)
※総じてステークホルダーが多数に上ることを前提としている。

(2)金商法の規定
内部統制報告制度については、金融商品取引法第24条の4の4で規定している。
内部統制報告書の提出会社(上場会社等)は、内部統制報告書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
つまり、上場会社等においては、
1.事業年度ごとに
2.当該会社の属する企業集団(連結ベース)および当該会社に係る
3.財務計算に関する書類その他の情報(財務報告)の
4.適正性を確保するために必要な体制(内部統制)について、
5.内閣府令で定めるところにより評価した報告書(内部統制報告書)を
6.有価証券報告書と併せて提出しなければならない
とされている。
なお、この内部統制報告書については、財務諸表監査の監査人、つまり公認会計士または監査法人による監査証明を受けなければならないこととされている。