有価証券の減損処理は、有価証券の四分類のうち売買目的有価証券以外の有価証券。つまり満期保有目的債権、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券である。

これは時価が著しく下落し、かつ回復する見込みがあると認められない場合に限って行われる。例えば満期保有目的の債権は本来時価評価をしない性質のものであるが、しかし投資家がBSを見る際に、1億円と表示されている債権の実質価値が2000万円では大きな問題がある。

減損処理はPL特別損失として処理する。またこれは時価の回復の見込みがない場合の処理であることから、翌期首においては切放方式が採用される。

つまり「有価証券の減損処理」は、BS上に適切な価額を表示するとともにPLで価値の下落を正しく認識することにある。

なお売買目的有価証券については、決算時の通常処理において上記目的は達成されるものと考えられるため、有価証券の減損なる対象からは最初から除外されている。


減損処理を行うべき状況は、「回復する見込みがあると認められる場合以外」である。これは回復しないと見込まれるケースと、回復するかどうかが不明であるケースの二通りである。特に後者は判断があやふやになりがちなので注意が必要である。


また、時価の「著しい下落」についての判断基準だが、一般に取得価額と比して時価が50%以上下落した場合は(合理的な反証がない限り)これに該当する。下落の割合が30~50%であれば各企業に判断を委ね、30%未満の場合はこれに該当しない。