※今回は株主側の仕訳であることを念頭において処理を見ていく
企業会計基準適用指針第3号の3項によれば、
1.その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、
2.売買目的有価証券を除き
3.配当対象の有価証券の帳簿価額から減額する
とある。ここで資本剰余金の処分とは払込資本の処分、つまり株主による出資の払い戻しの性格を持つ。この論点のポイントは、株主がその他剰余金の処分による配当(払戻)を受けた場合、配当の対象となる株式の保有目的により会計処理が異なることにある。
例えば50000の配当を受けた場合の仕訳。これは株主側の会計処理である為、まず借方に現金預金50000が記録される。ここで問題となるのが相手勘定科目である。保有目的別に区分した時にTSであれば貸方側は「受取配当金50000」となり、一般の処理となんらかわることはない。しかし、配当の対象となる株式が売買目的以外の有価証券、つまり関係会社有価証券あるいはその他有価証券である時。この場合は配当対象である株式の帳簿価額から減額することとなる。つまり資産として借方側に記録されている投資有価証券を、(その他資本剰余金からの配当額分)貸方側にて減少される手続きをとる。
更に50000の配当原資の内訳が、その他資本剰余金を原資とするものが30000、残額が繰越利益剰余金を原資とするものであった場合。
この場合は、繰越利益剰余金からの配当は出資の払戻ではないため、20000部分については通常の受取配当金として処理する。
※この論点については不明な点が多いので、後日他の資料などをあたること
企業会計基準適用指針第3号の3項によれば、
1.その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、
2.売買目的有価証券を除き
3.配当対象の有価証券の帳簿価額から減額する
とある。ここで資本剰余金の処分とは払込資本の処分、つまり株主による出資の払い戻しの性格を持つ。この論点のポイントは、株主がその他剰余金の処分による配当(払戻)を受けた場合、配当の対象となる株式の保有目的により会計処理が異なることにある。
例えば50000の配当を受けた場合の仕訳。これは株主側の会計処理である為、まず借方に現金預金50000が記録される。ここで問題となるのが相手勘定科目である。保有目的別に区分した時にTSであれば貸方側は「受取配当金50000」となり、一般の処理となんらかわることはない。しかし、配当の対象となる株式が売買目的以外の有価証券、つまり関係会社有価証券あるいはその他有価証券である時。この場合は配当対象である株式の帳簿価額から減額することとなる。つまり資産として借方側に記録されている投資有価証券を、(その他資本剰余金からの配当額分)貸方側にて減少される手続きをとる。
更に50000の配当原資の内訳が、その他資本剰余金を原資とするものが30000、残額が繰越利益剰余金を原資とするものであった場合。
この場合は、繰越利益剰余金からの配当は出資の払戻ではないため、20000部分については通常の受取配当金として処理する。
※この論点については不明な点が多いので、後日他の資料などをあたること