[設例]
株主総会で資本金300,000を減少させ、そのうち100,000を準備金とし、残額を剰余金とすることが決議された。なお債権者保護手続はただしに完了している。

[解答]
(借)資本金 300000 (貸)資本準備金 100000、その他資本剰余金 200000

※株主資本の計数の変動手続であるこの設例では、払込資本と留保利益の区分の理解を問うている。
払込資本とは資本金および資本剰余金である。資本剰余金は資本準備金とその他資本剰余金から成る。対象に留保利益とは利益剰余金を指す。利益剰余金とは、利益準備金や繰越利益剰余金、別途積立金から成る項目の名称である。
そして株主資本の計数の変動において、払込資本と留保利益を行き来する移動は認められていない。
設例には、資本金を準備金と剰余金に振り替える指示がある。資本金、つまり払込資本内部での変動を解答することが求められる。
準備金には資本準備金と利益準備金があるが、利益準備金は留保利益であるため、払込資本である資本金からの振り替えはできない。このため資本金は同じ払込資本同士の資本準備金に自動的に振り分けられる。
同様に、剰余金はその他資本剰余金と繰越利益剰余金(利益剰余金)がある。このうち資本金からの変動が可能なのはその他資本剰余金である。
留保利益の項目は、その名称に「利益~~」となっているのであまり区別は難くないはずである。
なお資本金又は準備金の減少の際には債権者保護手続が必要となる。