4.委員会設置会社でない(監査委員会のない)会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない。

会計監査人による監査を有効に機能させるためには、(取締役からの) 会計監査人の地位の独立性を確保することが重要となる。
会計監査人の選解任に関する権限を持つのは株主総会であるが、株主総会における議案の内容を決定するのは取締役であるため、会計監査人による監査を実効性あるものとするためには、会計監査人の地位を守り、かつ監督する立場の機関が必要である。このため、委員会設置会社でない会計監査人設置会社においては監査役の設置が義務付けられている。
※会計監査人の地位の独立性の確保が必要だから

5.委員会設置会社は、監査役を置いてはならない
委員会設置会社においては監査委員会が監査を担当する為、監査役を置くことはできない。
※委員会設置会社では監査役の役割は監査委員会が担っている

6.委員会設置会社は会計監査人を置かなければならない
委員会設置会社において取締役会が千人した執行役に大幅に権限を委譲することが許されているが、会計監査人による会計監査を受けていることも、それを正当なものとする根拠の一つとなるからである。
取締役会で選任された執行役の権限が大きいことの正当化の根拠

7.委員会設置会社でない大会社が公開会社の場合は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない
このような大規模な会社には多数の一般株主(内部事情に詳しくない株主)や、多数の債権者が存在する場合が多いため、会社内部の機関設計をしっかりとしたものにする必要性があり、また計算関係の書類の適正をより厳格に監査する必要があるからである。
※多数の一般株主や債権者が存在する場合が多い為

8.公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない
大会社においては、多数の債権者が存在する場合が多く、計算関係の書類の適正をより厳格に監査する必要があるからである。
※多数の債権者が存在する場合が多い為