1.当期の売上高は10,000、売上原価は6,000であった。
2.商品3,000について1,000の評価損を計上した。税無常は商品が売却されるまでは当該評価損の損金算入は認められない。
3.税率は40%とする。
[解答]
税効果会計を適用する場合としない場合に分けてみていく。
・税効果会計を適用しない場合
税引前当期純利益は3000である。税率は40%であるため、税引前当期純利益に対応した法人税等は1200であるが、税効果会計を適用しない場合、税引前当期純利益に対応しない法人税等が計上されてしまう(課税所得4000×40%=1600)。
・税効果会計を適用する場合
法人税等の金額は会計上1200だが、実際は課税所得に基づいて1600と計算される為、会計を基準とすると400(=評価損1000×40%)だけ過大になっている。
そこで「法人税等調整額」という調整項目を計上することによって、法人税等の額をマイナス調整するとともに、将来の法人税等の支払額が400だけ減少するという影響を「繰延税金資産」の計上によって表示する。
(借)繰延税金資産 400 (貸)法人税等調整額 400
法人税等調整額(PL項目、「法人税等」の区分)によって法人税等を
(今回は)マイナスする。もちろん実際の法人税等の金額1600は動かすことが出来ない法律だが、PL上での法人税等合計は1200となる。
借り方の繰延税金資産はBSの調整項目である。
2.商品3,000について1,000の評価損を計上した。税無常は商品が売却されるまでは当該評価損の損金算入は認められない。
3.税率は40%とする。
[解答]
税効果会計を適用する場合としない場合に分けてみていく。
・税効果会計を適用しない場合
税引前当期純利益は3000である。税率は40%であるため、税引前当期純利益に対応した法人税等は1200であるが、税効果会計を適用しない場合、税引前当期純利益に対応しない法人税等が計上されてしまう(課税所得4000×40%=1600)。
・税効果会計を適用する場合
法人税等の金額は会計上1200だが、実際は課税所得に基づいて1600と計算される為、会計を基準とすると400(=評価損1000×40%)だけ過大になっている。
そこで「法人税等調整額」という調整項目を計上することによって、法人税等の額をマイナス調整するとともに、将来の法人税等の支払額が400だけ減少するという影響を「繰延税金資産」の計上によって表示する。
(借)繰延税金資産 400 (貸)法人税等調整額 400
法人税等調整額(PL項目、「法人税等」の区分)によって法人税等を
(今回は)マイナスする。もちろん実際の法人税等の金額1600は動かすことが出来ない法律だが、PL上での法人税等合計は1200となる。
借り方の繰延税金資産はBSの調整項目である。