・召集通知の発送時期
召集通知を発する必要があるとして、その発送時期がいつかについては、その会社が公開会社か否かにより異なる。

公開会社:株主総会の日の2週間前まで

非公開会社
a.書面投票又は電子投票を採用:株主総会の日の2週間前まで
b.書面投票又は電子投票を不採用:株主総会の日の1週間前まで

※非公開かつ書面・電子投票が不採用であり、さらに取締役会設置会社でない場合は、定款でさらに短縮が可能である。


・通知を発すべき株主
召集通知は各株主に対して発するのが原則であるが、不要となる場合もある。
原則:各株主
例外:1.議決権を有しない株主(299、298)
2.通知不能株主(196条・・・5年以上音信不通)

・通知事項及び通知方法
召集通知の方法やその内容は、場合わけをして考える必要がある。
1.召集通知の方法

取締役会設置会社でない場合
原則:制限なし
書面・電子投票を認める:書面又は電磁的方法(メール)により通知

取締役会設置会社
書面又は電磁的方法により通知

2.通知事項

書面又は電磁的方法によって通知をしない場合:制限なし
書面又は電磁的方法によって通知をする場合:298条1項各号に掲げられた事項(日時及び場所、総会の目的事項があるときは当該事項、書面投票可の場合その旨、電子投票可の場合はその旨)