キャッシュ・フロー計算書における主要な情報

営業活動によるキャッシュ・フローの記載対象と小計欄

営業活動によるキャッシュ・フロー 記載箇所
?営業損益計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー 小計欄より上
?営業活動に係る債権債務から生ずるキャッシュ・フロー 小計欄より上
?投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ・フロー 小計欄以降

キャッシュフロー計算書の記載区分は1.営業活動、2.投資活動、3.財務活動のみっつから成るが、?については何れにも該当しないような原因から生じるCFを便宜上、営業活動の区分に小計欄以降に記載するものである。

小計欄以降に記載されるキャッシュ・フローの具体例
利息および配当金の受取額
利息の支払額
災害による保険金収入
損害賠償金の支払額
法人税等の支払額

利息および配当金の表示区分
上の小計欄以降の具体例に「利息および配当金」がある。つまり利息と配当金は、キャッシュフロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フロー>小計欄以降の区分に記載される。
これは損益計算の観点からみた区分法である。ただしこの場合、支払い配当金に関しては財務活動によるキャッシュ・フローに記載される。損益計算の観点による区分はPLを基調とするが、PLにおいて受取利息、受取配当金、支払利息はその記載対象であるものの、支払配当金はPL項目ではない。これは、PLにおいて、全ての項目が出揃って当期純利益が確定したのちに配当金の支払額を決定する為である。

しかし、上で利息および配当金の受取額を小計欄以降として示したものの、もうひとつの観点、つまり活動区分の観点からみた区分によれば、受取利息、受取配当金は投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載され、支払利息と支払配当金は財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載される。
これは、利息や配当金を受け取る直接の原因となったのが貸付金や株券を購入したことによるものであることから投資活動に、あるいは支払利息や支払配当金の原因となっている取引が金銭の借入や株主からの出資、つまり投資活動に端を発するために振り分けられる区分法である。

利息および配当金の表示区分についてはエントリを改めてもう一度説明する。