・指導機 能の発揮
監査人は、財務諸表の作成について経営者が新しい会計基準の適用に関する助言を求めてきた場合等に、経営者の判断に関与しない範囲であれば、助言の要請に応じても指導機能の発揮として認められる。
※公認会計士が監査業務に従事する中で不適切な会計処理を発見し、その事実を経営者に伝えた結果、経営者が財務諸表を修正した場合でも、財務諸表の作成責任はあくまで経営者が負うため、監査人が財務諸表の作成に関与したことにはならない。
・指導機能の必要性
監査の目的からすれば、批判機能こそがその本質的機能である。
(しかし)
財務諸表利用者にとっては不適切な財務諸表が公表されることは望ましいことではない
(また)
経営者自身にとっても一定の責任を追及されるため不適切な財務諸表が公表されることは望ましいことではない。
(このことから)
指導機能が必要とされる。
・指導機能の位置づけ
過度の指導機能は二重責任の原則に反するおそれがある
(また)
二重責任の原則により経営者は監査人の指導・助言を拒否することもできる
(したがって)
指導機能は批判機能を支える従たる関係にある
監査人は、財務諸表の作成について経営者が新しい会計基準の適用に関する助言を求めてきた場合等に、経営者の判断に関与しない範囲であれば、助言の要請に応じても指導機能の発揮として認められる。
※公認会計士が監査業務に従事する中で不適切な会計処理を発見し、その事実を経営者に伝えた結果、経営者が財務諸表を修正した場合でも、財務諸表の作成責任はあくまで経営者が負うため、監査人が財務諸表の作成に関与したことにはならない。
・指導機能の必要性
監査の目的からすれば、批判機能こそがその本質的機能である。
(しかし)
財務諸表利用者にとっては不適切な財務諸表が公表されることは望ましいことではない
(また)
経営者自身にとっても一定の責任を追及されるため不適切な財務諸表が公表されることは望ましいことではない。
(このことから)
指導機能が必要とされる。
・指導機能の位置づけ
過度の指導機能は二重責任の原則に反するおそれがある
(また)
二重責任の原則により経営者は監査人の指導・助言を拒否することもできる
(したがって)
指導機能は批判機能を支える従たる関係にある