~募集事項の決定機関~
公開会社が募集株式の発行等をする場合、原則として取締役会決議によりその詳細を定めなければならない。
・募集事項の決定機関(公開会社の場合)
株主割当以外:原則は取締役会。有利発行の場合、原則は株主総会特別決議。有利発行の場合に例外として、株主総会の特別決議により取締役会に委任が可能
株主割当:取締役会
※募集事項の決定機関を取締役会に委任した場合、この委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。また、この委任決議は、払込期日(又は払込期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である募集についてのみその効力を有する。
・募集事項の決定機関(非公開会社の場合)
株主割当以外:原則は株主総会の特別決議、例外として取締役(又は取締役会)に委任可。
株主割当:原則は株主総会の特別決議、例外として、定款に定めることにより取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会)により定めることも可能。
・種類株式発行会社の場合
種類株式発行会社においては、公開会社か否かを問わず、株主割当以外の場合に、譲渡制限株式を募集株式とするときは、定款に種類株主総会決議を不要とする定款の定めがある場合を除き、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ、募集事項を決定する決議は効力を生じない(199条4項)。またこの場合において、募集事項の決定を取締役(又は取締役会)に委任するためには、(定款に定めがある場合を除き)種類株主総会の特別決議がなければ、募集事項の決定の委任の決議は効力を生じない。
~種類株式発行会社において、募集株式が譲渡制限株式である場合(株主割当の場合を除く)のまとめ~
・募集事項を株主総会又は取締役会決議により決定する場合
・募集事項の決定を取締役(会)に委任する場合
上記どちらの場合も、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要
公開会社が募集株式の発行等をする場合、原則として取締役会決議によりその詳細を定めなければならない。
・募集事項の決定機関(公開会社の場合)
株主割当以外:原則は取締役会。有利発行の場合、原則は株主総会特別決議。有利発行の場合に例外として、株主総会の特別決議により取締役会に委任が可能
株主割当:取締役会
※募集事項の決定機関を取締役会に委任した場合、この委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。また、この委任決議は、払込期日(又は払込期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である募集についてのみその効力を有する。
・募集事項の決定機関(非公開会社の場合)
株主割当以外:原則は株主総会の特別決議、例外として取締役(又は取締役会)に委任可。
株主割当:原則は株主総会の特別決議、例外として、定款に定めることにより取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会)により定めることも可能。
・種類株式発行会社の場合
種類株式発行会社においては、公開会社か否かを問わず、株主割当以外の場合に、譲渡制限株式を募集株式とするときは、定款に種類株主総会決議を不要とする定款の定めがある場合を除き、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ、募集事項を決定する決議は効力を生じない(199条4項)。またこの場合において、募集事項の決定を取締役(又は取締役会)に委任するためには、(定款に定めがある場合を除き)種類株主総会の特別決議がなければ、募集事項の決定の委任の決議は効力を生じない。
~種類株式発行会社において、募集株式が譲渡制限株式である場合(株主割当の場合を除く)のまとめ~
・募集事項を株主総会又は取締役会決議により決定する場合
・募集事項の決定を取締役(会)に委任する場合
上記どちらの場合も、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要