これまでは金商法に基づく監査を主に学習してきたが、ここでは会社法に基づく監査を扱う。金商法との異同や住み分けについて記そうと思う。
これまでの監査は金融商品取引法に基づく監査、
(1)会社の区分と機関構成
ここでは会社の分類に関して、大会社と中小会社、並びに公開会社と非公開会社という分類に基づいて理解を深める。
以下の図表で特に注目すべきは当然『会計監査人』である。
会計監査人を置かなければならない会社は大会社(または委員会設置会社)か中小会社かによる。
株式の譲渡制限は関係ないことに注意である。
これまでの監査は金融商品取引法に基づく監査、
(1)会社の区分と機関構成
ここでは会社の分類に関して、大会社と中小会社、並びに公開会社と非公開会社という分類に基づいて理解を深める。
以下の図表で特に注目すべきは当然『会計監査人』である。
| 公開会社 | 非公開会社 | |||||
| 大会社 | 会計監査人の設置が必須 | 会計監査人の設置が必須 | ||||
| 取締役会の設置が必須 | 取締役会の設置は任意 | |||||
| 監査役会制か委員会制の選択 | a.取締役会を設置する場合 | |||||
| 監査役制か監査役会制か | ||||||
| 委員会制を選択 | ||||||
| b.取締役会を設置しない場合 | ||||||
| 監査役の設置が必須 | ||||||
| 中小会社 | 会計監査人の設置は任意 | 定款で比較的自由な会社の | ||||
| 取締役会の設置が必須 | 機関設計が可能 | |||||
| a.会計監査人を設置する場合 | なお監査役の権限を会計監査 | |||||
| 監査役制か監査役会制か | に限定することも能 | |||||
| 委員会制かを選択 | 監査役に代えて会計参与を | |||||
| b.会計監査人を設置しない場合 | おくことも可能 | |||||
| 監査役制か監査役会制の選択 | ただし会計監査人を設置する | |||||
| 場合は監査役制か監査役会制 | ||||||
| か委員会制かを選択 | ||||||
会計監査人を置かなければならない会社は大会社(または委員会設置会社)か中小会社かによる。
株式の譲渡制限は関係ないことに注意である。