これまでは金商法に基づく監査を主に学習してきたが、ここでは会社法に基づく監査を扱う。金商法との異同や住み分けについて記そうと思う。
これまでの監査は金融商品取引法に基づく監査、
(1)会社の区分と機関構成
ここでは会社の分類に関して、大会社中小会社、並びに公開会社非公開会社という分類に基づいて理解を深める。

以下の図表で特に注目すべきは当然『会計監査人』である。

公開会社 非公開会社
大会社 会計監査人の設置が必須 会計監査人の設置が必須
取締役会の設置が必須 取締役会の設置は任意
監査役会制か委員会制の選択 a.取締役会を設置する場合
監査役制か監査役会制か
委員会制を選択
b.取締役会を設置しない場合
監査役の設置が必須
中小会社 会計監査人の設置は任意 定款で比較的自由な会社の
取締役会の設置が必須 機関設計が可能
a.会計監査人を設置する場合 なお監査役の権限を会計監査
監査役制か監査役会制か に限定することも能
委員会制かを選択 監査役に代えて会計参与を
b.会計監査人を設置しない場合 おくことも可能
監査役制か監査役会制の選択 ただし会計監査人を設置する
場合は監査役制か監査役会制
か委員会制かを選択

会計監査人を置かなければならない会社は大会社(または委員会設置会社)か中小会社かによる
株式の譲渡制限は関係ないことに注意である。