債務保証損失引当金:債務保証(保証人契約)を行っている場合に、主たる債務者の債務不履行の可能性があり、その結果自らが保証債務を履行し、その履行に伴う求償債権が回収不能となる可能性が高い場合で、且つこれにより生ずる損失額を合理的に見積もることができる場合に設定する引当金

・あまり一般的なケースではないと見込まれるため、債務保証損失引当金繰入額は特別損失として計上する。

・引当金はBS上、流動負債、又は固定負債に計上する。

設例1.当社はかねてより350,000の債務保証を行っているA社の財政状態が著しく悪化したため、H21年度の決算において、200,000の債務保証損失引当金を設定した。なおH22年度の期中において保証債務を履行することになると見込まれている。

設例2.H22年度において、A社が債務不履行となった為、当社は保証債務350,000を履行した。A社からの回収可能額は100,00と見積もられている。

~決算時~
(借)債務保証損失引当金繰入額 200,000 (貸)債務保証損失引当金 200,000

※この時点でA社には債権がない(求償債権が生じていない)為、貸倒引当金を設定することはできない。

~保証債務履行時~
(借)未収金 350,000(貸)現金預金 350,000
(借)債務保証損失引当金 200,000 (貸)貸倒引当金 250,000
貸倒引当金繰入額    50,000

※貸倒引当金に対して、まずは債務保証損失引当金から優先的に充当し、残額を貸倒引当金繰入額とする。