まず相対的記載事項について復習。主に以下のようなものがある。
?変態設立事項(28条)
?発行する 全部の株式の内容(107条2項)
?種類株式 の内容(108条2項)
?取締役の任期の伸長規定(332条2項)
つまり「変態設立事項とは相対的記載事項」である。
変態設立事項についての定款の記載がなくとも定款自体は有効である。しかし定款に記載がなければ、変態設立事項は無効となってしまう(つまり絶対以下、任意以上の重要性をもった事項)。
変態設立事項とは28条に掲げられている事項。以下の5つからなる。
?現物出資
?財産引受け
?発起人の受ける報酬
?発起人の受ける特別な利益
?設立費用
以上の行為等を行う場合は定款に記載しなければならないということになる。なぜこうした規定があるのか。この規定が会社法である以上、例によって債権者保護の視点に立てば分かりやすい。
現物出資を考えてみよう。設立時に現物出資できるのは発起人のみである。この現物出資財産は通常まず最初に発起人が価値を見積もる。3億円相当の土地を出資して発起人が株式を引き受ける。この3億円はBSの資本金を形成する。そして銀行の融資は資本金をベースに行われる(キャッシュフローとかも見るでしょうけど)。しかし実は土地は発起人の会社の簿価であって、現在価値が5000千万円だったとなればもちろん債権者を害していることになる。
こういった具合に、上の5つの項目については特にリスキーなので相対的記載事項として厳格に査定される。では以下でひとつずつ詳述。
?現物出資
金銭以外の出資を言う。先も触れたが、設立時には発起人のみが現物出資を行い得る。現物出資が金銭以外の出資である以上、(債権者の立場からすれば)現物出資の目的財産が過大評価されることがリスクとなる。この為、原則として裁判所の選任する検査役の調査を受ける必要がある。
例外として調査が免除されるのは以下の3パターン。
・現物出資財産等の総額が500万円以内
・現物出資財産等が市場価格のある有価証券で適正な価格の場合
・現物出資財産等が弁護士等の証明を受けている場合
※現物出資財産等とは現物出資財産と財産引受けの対象財産を指す。つまりこの規定は現物出資および財産引受けの両者に共通する規定である。
?財産引受け
まず最初に財産引受けとは出資ではないということ。これは、会社成立を条件として、成立後の会社のために一定の事業用の財産を譲受ける契約を指す。成立前は法人として取引できないわけだから、予め成立を条件として例えば事業用の不動産に対して売買契約を結ぶこと。
ただしこれも1000千万円で購入する契約の不動産(=財産引受けの目的となる財産)に対して、実際の市場価格が著しく下回っていた場合、成立直後から大きな損失が計上されてしまうため債権者が慎重な判断を求めているのである。上でも触れたが、こちらも裁判所選任の検査役調査を要するが以下の場合は調査不要となる。
・現物出資財産等の総額が500万円以内
・現物出資財産等が市場価格のある有価証券で適正な価格の場合
・現物出資財産等が弁護士等の証明を受けている場合
?変態設立事項(28条)
?発行する 全部の株式の内容(107条2項)
?種類株式 の内容(108条2項)
?取締役の任期の伸長規定(332条2項)
つまり「変態設立事項とは相対的記載事項」である。
変態設立事項についての定款の記載がなくとも定款自体は有効である。しかし定款に記載がなければ、変態設立事項は無効となってしまう(つまり絶対以下、任意以上の重要性をもった事項)。
変態設立事項とは28条に掲げられている事項。以下の5つからなる。
?現物出資
?財産引受け
?発起人の受ける報酬
?発起人の受ける特別な利益
?設立費用
以上の行為等を行う場合は定款に記載しなければならないということになる。なぜこうした規定があるのか。この規定が会社法である以上、例によって債権者保護の視点に立てば分かりやすい。
現物出資を考えてみよう。設立時に現物出資できるのは発起人のみである。この現物出資財産は通常まず最初に発起人が価値を見積もる。3億円相当の土地を出資して発起人が株式を引き受ける。この3億円はBSの資本金を形成する。そして銀行の融資は資本金をベースに行われる(キャッシュフローとかも見るでしょうけど)。しかし実は土地は発起人の会社の簿価であって、現在価値が5000千万円だったとなればもちろん債権者を害していることになる。
こういった具合に、上の5つの項目については特にリスキーなので相対的記載事項として厳格に査定される。では以下でひとつずつ詳述。
?現物出資
金銭以外の出資を言う。先も触れたが、設立時には発起人のみが現物出資を行い得る。現物出資が金銭以外の出資である以上、(債権者の立場からすれば)現物出資の目的財産が過大評価されることがリスクとなる。この為、原則として裁判所の選任する検査役の調査を受ける必要がある。
例外として調査が免除されるのは以下の3パターン。
・現物出資財産等の総額が500万円以内
・現物出資財産等が市場価格のある有価証券で適正な価格の場合
・現物出資財産等が弁護士等の証明を受けている場合
※現物出資財産等とは現物出資財産と財産引受けの対象財産を指す。つまりこの規定は現物出資および財産引受けの両者に共通する規定である。
?財産引受け
まず最初に財産引受けとは出資ではないということ。これは、会社成立を条件として、成立後の会社のために一定の事業用の財産を譲受ける契約を指す。成立前は法人として取引できないわけだから、予め成立を条件として例えば事業用の不動産に対して売買契約を結ぶこと。
ただしこれも1000千万円で購入する契約の不動産(=財産引受けの目的となる財産)に対して、実際の市場価格が著しく下回っていた場合、成立直後から大きな損失が計上されてしまうため債権者が慎重な判断を求めているのである。上でも触れたが、こちらも裁判所選任の検査役調査を要するが以下の場合は調査不要となる。
・現物出資財産等の総額が500万円以内
・現物出資財産等が市場価格のある有価証券で適正な価格の場合
・現物出資財産等が弁護士等の証明を受けている場合