・普通決議
議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもってする。
・特別決議
議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってする。
・特殊決議
?議決権を行使できる株主の半数以上を定足数とし(議決権の半数以上ではない)、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってする(309条3項)。
?総株主の半数以上(定足数)であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもってする(309条4項)。
・総株主の同意
※定足数は定款で変更することもでき、全く排除することもできる。
ただし取締役、監査役および会計参与の選解任決議については、定款の定めによっても、定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権 の3分の1未満に下すことはできない。
※決議要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることができる。
議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもってする。
・特別決議
議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってする。
・特殊決議
?議決権を行使できる株主の半数以上を定足数とし(議決権の半数以上ではない)、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってする(309条3項)。
?総株主の半数以上(定足数)であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもってする(309条4項)。
・総株主の同意
※定足数は定款で変更することもでき、全く排除することもできる。
ただし取締役、監査役および会計参与の選解任決議については、定款の定めによっても、定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権 の3分の1未満に下すことはできない。
※決議要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることができる。