召集手続
召集通知の発想機関、召集手続の省略については以下のとおりである。
・召集通知の発想期間:取締役会の日の1週間前までに各取締役(監査役が出席権限を有する場合は各取締役及び各監査役)に対し、召集通知を発しなければならない。
※定款でこの期間を短縮することができる。
・召集手続の省略:出席権限を有する者全員が同意した場合は、召集手続を省略することができる。
~取締役会と株主総会の招集手続の比較~
召集通知の発想機関、召集手続の省略については以下のとおりである。
・召集通知の発想期間:取締役会の日の1週間前までに各取締役(監査役が出席権限を有する場合は各取締役及び各監査役)に対し、召集通知を発しなければならない。
※定款でこの期間を短縮することができる。
・召集手続の省略:出席権限を有する者全員が同意した場合は、召集手続を省略することができる。
~取締役会と株主総会の招集手続の比較~
| 取締役会 | 株主総会 | |||
| 原則:各取締役 | ||||
| 例外 | ||||
| ?定款又は取締役会決議により招集権者を定めた場合 | 原則:取締役 | |||
| 招集権者 | ?招集権者でない取締役 | 例外:少数株主 | ||
| ?監査役 | ||||
| ?株主 | ||||
| ?委員会委員 | ||||
| ?執行役 | ||||
| 時期 | 原則:会日の1週間前 ただし定款をもって短縮可能であり、また出席権限を有する者全員の同意がある時は省略することもできる | 原則:会日の2週間前 | ||
| 例外:公開会社でない株式会社であって、書面又は電磁的方法により議決権の行使を認めていない場合は、会日の1週間前まで(取締役会設置会社でない場合は定款でさらに短縮可能)ただし書面又は電磁的方法による議決権の行使を認めた場合を除いて、議決権を有する株主全員の賛成があるときは召集手続不要 | ||||
| 召集通知 | 方法 | 制限なし | 書面又は電磁的方法による | |
| 相手 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役および監査役) | 各議決権を有する株主 | ||