前提として、純資産の部は株主資本とそれ以外(=新株予約権+評価換算差額等)に分けられる。その中で今回は株主資本についてである。
・株主資本の区分
株主資本の区分は、払込資本と留保利益の区分を重視する企業会計の考え方をベースに配当規制を重視する会社法の考え方との調整を図って決められている。
企業会計の考え方:払込資本と留保利益の区分を重視する。
払込資本=資本金、資本剰余金
留保利益=利益剰余金
会社法の考え方:配当規制を重視する。
配当不可=資本金、準備金
配当可=剰余金
これら企業会計と会社法の兼ね合いから、現行制度における株主資本の区分が定められている。
<純資産の部(一部)>
上でアンダーラインを付した部分は会社法視点の分類であり、ボールド体になっている部分が企業会計視点の分類である。
企業会計では払込資本(資本金、資本剰余金)と留保利益(利益剰余金)を分類したい。
一方で会社法では配当の可否により分類したい。
この対立項はそもそも株主とそれ以外の債権者(銀行)の代理的な構図である。留保利益は配当金の算定に大きく影響する為に安定株主はこれを重視する。しかし株主でない債権者は直接的に企業に対してはたらきかける術を持たない為、これを保護する存在が会社法である。
・株主資本の区分
株主資本の区分は、払込資本と留保利益の区分を重視する企業会計の考え方をベースに配当規制を重視する会社法の考え方との調整を図って決められている。
企業会計の考え方:払込資本と留保利益の区分を重視する。
払込資本=資本金、資本剰余金
留保利益=利益剰余金
会社法の考え方:配当規制を重視する。
配当不可=資本金、準備金
配当可=剰余金
これら企業会計と会社法の兼ね合いから、現行制度における株主資本の区分が定められている。
<純資産の部(一部)>
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | ||||
| その他資本剰余金 | ||||
| 資本剰余金合計 | ||||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| ××積立金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||
| 利益剰余金合計 | ||||
| 株主資本合計 | ||||
上でアンダーラインを付した部分は会社法視点の分類であり、ボールド体になっている部分が企業会計視点の分類である。
企業会計では払込資本(資本金、資本剰余金)と留保利益(利益剰余金)を分類したい。
一方で会社法では配当の可否により分類したい。
この対立項はそもそも株主とそれ以外の債権者(銀行)の代理的な構図である。留保利益は配当金の算定に大きく影響する為に安定株主はこれを重視する。しかし株主でない債権者は直接的に企業に対してはたらきかける術を持たない為、これを保護する存在が会社法である。