原則としては変更前の保有目的区分に係る処理を用いる。

例外的に変更後の保有目的区分に係る処理を用いる場合は
1.その他有価証券から売買目的有価証券に変更する場合
2.その他有価証券から関係会社株式に変更する場合
のふたつのケースがある。

それぞれの具体的な会計処理については以下の10パターンがあげられる。

~売買目的有価証券からの変更~

to満期保有目的
to関係会社株式
toその他有価証券

これらについては振替価額は変更前に係る処理を適用する。つまり振替価額は時価である。また、振替時の評価差額はそれぞれPL有価証券評価損益とする。

~満期保有目的の債権からの変更~

変更後は売買目的またはその他有価証券。満期保有目的債権から関係会社株式への変更は考えられない。こちらも変更前区分に係る処理をもって振替価額とする。すなわち償却原価がそれである。

~子会社株式及び関連会社株式からの変更~

変更後は債権と同様、売買目的またはその他有価証券となりうる。こちらも変更前処理であるところの帳簿価額をもって振替価額とする。

その他有価証券からの変更
1.変更後が売買目的有価証券の場合
振替価額は変更後処理の時価を用いる。評価差額はPL投資有価証券評価損益となる。

2.変更後が満期保有目的債権の場合
振替価額は変更前の時価である。評価差額については、BS「その他有価証券評価差額金」を償却原価法に準じて損益に振り替る。

3.変更後が関係会社株式の場合
振替価額は変更後の処理であるところの帳簿価額となる。ただし部分純資産直入方式を採用しており、かつ前期末に評価差損を計上している場合には、前期末時価で振り替え、評価差額は当期の損益として処理する。