3.減損損失
ここは覚える必要がある。
税務上は、減損損失は損金として認められない』。したがって減損損失を計上した場合、必ず将来減算一時差異が生じる

<例題>
1.H21年度末に建物(簿価120,000)について減損損失40,000を計上した。
2.減損処理後は残存価額ゼロ、残存耐用年数を8年とする定額法により減価償却を実施する。
3.税効果会計に適用する実効税率は毎期40%とする。

<解説>
減損損失 DEP 簿価 減損損失 DEP 簿価
H21年度 40000 80000 120000
H22年度 10000 70000 15000 105000
※左会計、右税務。

H21年度についてはDEPに関する資料がないので、会計上の減損損失のみを計上。結果簿価は左右で40000の差額が生じ、すなわちこれが将来減算一時差異である。税率を乗じた16000が繰延税金資産となる。
(借)繰延税金資産 16000 (貸)法人税等調整額 16000

H22年度からDEP実施。会計・税務でDEPは同一条件だが簿価が異なる為、形状するDEPの費用も当然異なる。結果、将来減算一時差異は35000、繰延税金資産期末残高は14000となる。これは期首残高16000と比して減少しているため仕訳にもそのように表す。
(借)法人税等調整額 2000 (貸)繰延税金資産 2000