~種類株主総会~
1.種類株主総会の権限
種類株主総会は会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議をすることができる。
2.決議について
(1)原則(普通決議)
その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う(株主総会における普通決議の議決要件と同様である)
(2)特別決議
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われる。以下に特別決議によって行われる事項をあげる。
a.種類株式が譲渡制限株式である場合の発行等
b.発行される新株予約権の対象株式の一部または全部が譲渡制限株式である場合における種類株主総会決議
c.ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会決議(322条に関するもの)、例えば株式の分割や併合、無償割当など。
(3)特殊決議
議決要件は特別決議と同様。対象となる決議事項は「ある種類の株式に譲渡制限規定を設ける場合と、実質的にそれと同視することができる場合」が当てはまる。
~法定種類株主総会~
1.種類株主総会決議を要する定款の変更
以下の定款変更を行う場合で、それによりある種類の株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、株主総会の特別決議のほかに、その種類の株式の株主を構成員とする種類株主総会の特別決議を経なければならない。
・株式の種類の追加
・株式の内容の変更
・発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
2.上記1以外で種類株主総会決議を要する場合
次に掲げる行為をする場合において、損害を被るおそれのある種類株主総会の特別決議を経なければならない。
・株式の併合又は株式の分割
・株式の無償割当・新株予約権無償割当
・募集株式の発行等又は募集新株予約権の発行を株主割当の方法により行う場合の募集事項の決定
3.種類株主総会決議が不要な場合
上記の1及び2に該当する場合でも、議決権を行使することができる種類株主が存在しない時は、種類株主総会の決議を要しない(というより開催できない)。例えば、当該種類株式がすべて自己株式である場合、または一枚も発行していない場合。
4.定款の定めにより種類株主総会が不要となる場合
上記2の種類株主総会及び単元株式数についての定款変更に関する種類株主総会決議を不要とする旨を定款で定めることができる。
ある種類株式の発行後に定款を変更して、この定款の定めを設ける場合は、当該種類の種類株主全員の同意を要する(322)。
~任意種類株主総会~
株式会社は、株主総会(又は取締役会、清算人会)の決議のほか、種類株主総会の決議を要する旨の定めがある種類株式を発行することができる(拒否権付種類株式 108条1項8号)
たとえば定款に「募集株式の発行等をする場合は、株主総会(又は取締役会)決議のほか、A種類株主総会の決議も要する」といった定めである。
1.種類株主総会の権限
種類株主総会は会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議をすることができる。
2.決議について
(1)原則(普通決議)
その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う(株主総会における普通決議の議決要件と同様である)
(2)特別決議
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われる。以下に特別決議によって行われる事項をあげる。
a.種類株式が譲渡制限株式である場合の発行等
b.発行される新株予約権の対象株式の一部または全部が譲渡制限株式である場合における種類株主総会決議
c.ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会決議(322条に関するもの)、例えば株式の分割や併合、無償割当など。
(3)特殊決議
議決要件は特別決議と同様。対象となる決議事項は「ある種類の株式に譲渡制限規定を設ける場合と、実質的にそれと同視することができる場合」が当てはまる。
~法定種類株主総会~
1.種類株主総会決議を要する定款の変更
以下の定款変更を行う場合で、それによりある種類の株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、株主総会の特別決議のほかに、その種類の株式の株主を構成員とする種類株主総会の特別決議を経なければならない。
・株式の種類の追加
・株式の内容の変更
・発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
2.上記1以外で種類株主総会決議を要する場合
次に掲げる行為をする場合において、損害を被るおそれのある種類株主総会の特別決議を経なければならない。
・株式の併合又は株式の分割
・株式の無償割当・新株予約権無償割当
・募集株式の発行等又は募集新株予約権の発行を株主割当の方法により行う場合の募集事項の決定
3.種類株主総会決議が不要な場合
上記の1及び2に該当する場合でも、議決権を行使することができる種類株主が存在しない時は、種類株主総会の決議を要しない(というより開催できない)。例えば、当該種類株式がすべて自己株式である場合、または一枚も発行していない場合。
4.定款の定めにより種類株主総会が不要となる場合
上記2の種類株主総会及び単元株式数についての定款変更に関する種類株主総会決議を不要とする旨を定款で定めることができる。
ある種類株式の発行後に定款を変更して、この定款の定めを設ける場合は、当該種類の種類株主全員の同意を要する(322)。
~任意種類株主総会~
株式会社は、株主総会(又は取締役会、清算人会)の決議のほか、種類株主総会の決議を要する旨の定めがある種類株式を発行することができる(拒否権付種類株式 108条1項8号)
たとえば定款に「募集株式の発行等をする場合は、株主総会(又は取締役会)決議のほか、A種類株主総会の決議も要する」といった定めである。