まず退職給付会計における差異は、数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異、の三つがある。今回は過去勤務債務について見ていく。
・過去勤務債務:退職給付水準の改定等に起因して発生した退職給付債務の増加又は減少部分。
※上の定義からも分かるように、「過去勤務債務」はその名の示すとおり退職給付債務に係るものである。過去勤務債務は年金資産からは生じない。
・費用処理方法
※退職給付水準を引き上げれば企業にとってはマイナス(費用)に、逆に退職給付水準を引き下げれば企業にとってはプラス(収益)となるが、どちらの場合においてもここでは「費用処理」としてみていく。
1.費用処理方法
原則:定額法。年数で按分だが、発生年度に一括処理もここに含まれる。過去勤務債務が複数存在する場合は、発生年度別に処理するのも数理の場合と同様である。
容認:定率法。数理の場合と同様に、発生年度別には分けずに一括処理する。
2.費用処理の開始時期
発生年度から費用処理。数理計算上の差異は容認規定として、翌年からの処理も考えられたが、過去勤務債務に関しては、発生年度から費用処理する。
・過去勤務債務:退職給付水準の改定等に起因して発生した退職給付債務の増加又は減少部分。
※上の定義からも分かるように、「過去勤務債務」はその名の示すとおり退職給付債務に係るものである。過去勤務債務は年金資産からは生じない。
・費用処理方法
※退職給付水準を引き上げれば企業にとってはマイナス(費用)に、逆に退職給付水準を引き下げれば企業にとってはプラス(収益)となるが、どちらの場合においてもここでは「費用処理」としてみていく。
1.費用処理方法
原則:定額法。年数で按分だが、発生年度に一括処理もここに含まれる。過去勤務債務が複数存在する場合は、発生年度別に処理するのも数理の場合と同様である。
容認:定率法。数理の場合と同様に、発生年度別には分けずに一括処理する。
2.費用処理の開始時期
発生年度から費用処理。数理計算上の差異は容認規定として、翌年からの処理も考えられたが、過去勤務債務に関しては、発生年度から費用処理する。