3.取締役会の運営
1.招集権者
取締役会の招集権者は以下のとおりである。
・原則:各取締役であるが、定款又は取締役会決議により、特定の取締役のみを招集権者とすることもできる。
・例外1:招集権者でない取締役
招集権者が特定されている場合であっても、それ以外の取締役は招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の召集を請求することが出来る。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
・例外2:株主
取締役会設置会社の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の召集を取締役(招集権者が定められている場合は招集権者)に対し請求することができる。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
※監査役設置会社および委員会設置会社においては、株主は取締役会の招集を請求することができない。監査役または委員を設置している会社では株主の権限が相当程度縮小しているからである。
・例外3:監査役
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときにおいて、その旨を取締役会に報告する必要があると認めるときは、取締役(招集権者が定められている場合は招集権者)に対し、取締役会の召集を請求することができる。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
・例外4:委員会委員
委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、委員会がその委員の中から選定する者は、取締役会を召集することができる
・例外5:執行役
執行役は、招集の請求を受ける取締役として選定された取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の召集を請求することができる。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
1.招集権者
取締役会の招集権者は以下のとおりである。
・原則:各取締役であるが、定款又は取締役会決議により、特定の取締役のみを招集権者とすることもできる。
・例外1:招集権者でない取締役
招集権者が特定されている場合であっても、それ以外の取締役は招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の召集を請求することが出来る。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
・例外2:株主
取締役会設置会社の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の召集を取締役(招集権者が定められている場合は招集権者)に対し請求することができる。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
※監査役設置会社および委員会設置会社においては、株主は取締役会の招集を請求することができない。監査役または委員を設置している会社では株主の権限が相当程度縮小しているからである。
・例外3:監査役
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときにおいて、その旨を取締役会に報告する必要があると認めるときは、取締役(招集権者が定められている場合は招集権者)に対し、取締役会の召集を請求することができる。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。
・例外4:委員会委員
委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、委員会がその委員の中から選定する者は、取締役会を召集することができる
・例外5:執行役
執行役は、招集の請求を受ける取締役として選定された取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の召集を請求することができる。
※この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の召集の通知が発せられない場合は、その請求した取締役・株主・監査役・執行役は、自ら取締役会を召集することが出来る。