財務諸表における認識と測定。認識と測定の対象は財務諸表の構成要素である。つまりまず構成要素としての定義を満たした上で、認識と測定が行われる(順番としては最初に認識があって、次に測定がある)。
認識する為には一定の制約がある。これが「認識に関する制約条件」である。
・認識に関する制約条件
(1)契約の一方の履行(認識の契機)
(2)一定程度の発生の可能性(認識に求められる蓋然性)
こうした「認識に関する制約条件」を付しているのは、これらがない場合に投資家にとって誤解を招く情報がFSで開示されるおそれがあるためである。
ということで、片方ずつ見ていく。
(1)契約の一方の履行:『基礎となる契約の原則として少なくとも一方の履行があること』
「財務諸表の構成要素」の定義を充足した各種項目の認識は、基礎となる契約の原則として少なくとも一方の履行が契機となる。さらに、いったん認識した資産・負債に生じた価値の変動も、新たな構成要素を認識する契機となる。
(※「原則として」というのは一般的な商品売買などを考えた場合。この原則にあてはまらないのが有価証券等の金融商品に関する売買)
通常の売買契約の流れは、?契約、?商品の引渡、?決済、のようになる。認識は一方の履行、つまり商品の引渡のタイミングであり、双方が未履行の段階(?)や、双方が履行した段階(?)ではないということ。
双方未履行の段階、契約時に認識しないのは、権利と義務が両建てになっているからである。
(2)蓋然性(一定程度の発生の可能性)
資産であれば、将来CFが一定水準以上の確からしさで生じること。あるいは負債であれば、支払義務が一定程度の発生可能性を有していること。
発生の可能性が極めて乏しい構成要素を認識することは誤解を招く情報を生む。しかし確定した事実のみに依拠した会計情報では有用足りえない(例えば引当金の設定ができない)。ということで概念フレームワークでは、バランスを考えるべきであるとしている。
認識する為には一定の制約がある。これが「認識に関する制約条件」である。
・認識に関する制約条件
(1)契約の一方の履行(認識の契機)
(2)一定程度の発生の可能性(認識に求められる蓋然性)
こうした「認識に関する制約条件」を付しているのは、これらがない場合に投資家にとって誤解を招く情報がFSで開示されるおそれがあるためである。
ということで、片方ずつ見ていく。
(1)契約の一方の履行:『基礎となる契約の原則として少なくとも一方の履行があること』
「財務諸表の構成要素」の定義を充足した各種項目の認識は、基礎となる契約の原則として少なくとも一方の履行が契機となる。さらに、いったん認識した資産・負債に生じた価値の変動も、新たな構成要素を認識する契機となる。
(※「原則として」というのは一般的な商品売買などを考えた場合。この原則にあてはまらないのが有価証券等の金融商品に関する売買)
通常の売買契約の流れは、?契約、?商品の引渡、?決済、のようになる。認識は一方の履行、つまり商品の引渡のタイミングであり、双方が未履行の段階(?)や、双方が履行した段階(?)ではないということ。
双方未履行の段階、契約時に認識しないのは、権利と義務が両建てになっているからである。
(2)蓋然性(一定程度の発生の可能性)
資産であれば、将来CFが一定水準以上の確からしさで生じること。あるいは負債であれば、支払義務が一定程度の発生可能性を有していること。
発生の可能性が極めて乏しい構成要素を認識することは誤解を招く情報を生む。しかし確定した事実のみに依拠した会計情報では有用足りえない(例えば引当金の設定ができない)。ということで概念フレームワークでは、バランスを考えるべきであるとしている。