・外貨建のその他有価証券の債権の処理
その他有価証券に属する債権の処理は、基本的にその他有価証券に属する株式の処理と同様であるが、1.償却原価法を適用する場合がある、2.換算差額の処理について容認規定が設けられているという特徴がある。裏を返せば、償却原価を適用せず、また換算差額の容認処理を用いない場合は株式における処理と同様である。
~その他有価証券(債権)の会計処理~
その他有価証券にぞいくする債権に償却原価法を適用する場合には、まず
1.償却原価法を適用し、その後
2.時価評価する。
・償却原価法の適用
外貨建当期償却額 × 期中平均相場(AR) = 「有価証券利息」
※満期保有目的債権の場合と同様の計算及びacである。
・時価評価
BS価額:外貨建時価 × 決算時の為替相場(CR)
ここで、取得原価(時価×HR)に1の処理(償却原価)を加えたものと、BS価額(時価×CR)との差額の処理が次の2つ(原則or容認)に分かれる。
原則は、差額の全体をその他有価証券評価差額金に組み入れるが、容認は、差額を「その他有価証券評価差額金」と「為替差損益」に分けて処理することができる。
・換算差額
原則:BS価額-(簿価+当期償却額)=「その他有価証券評価差額金」(「投資有価証券評価損」)
容認:BS価額-(簿価+当期償却額)=・為替相場の変動部分は「為替差損益」、・外貨建時価の変動部分は「その他有価証券評価差額金(投資有価証券評価損)」
設例
1.当期はH21.4.1~H22.3.31までの1年間である。
2.H1.4.1に額面500ドルのA社社債(利息なし、満期日H26.3.31)を450ドルで取得し、その他有価証券に分類した。取得価額と額面金額の差額は金利調整差額と認められるため、償却原価法(定額法)を適用する。なお、取得時の為替相場は1ドル=100円であった。
3.A社社債のH21年度の期末時価は465ドルである。
4.H21年度の決算時の為替相場は1ドル=110円、期中平均相場は1ドル=108円である。
5.その他有価証券の評価差額金は全部純資産直入法により処理する。
6.税効果会計は適用しない。
~原則処理~
取得時:(借)投資有価証券 45000 (貸)現金預金 45000
決算時
償却原価法の適用:(借)投資有価証券 1080 (貸)有価証券利息 1080
※(500-450)÷5年×AR108
換算差額:(借)投資有価証券 5070 (貸)その他有価証券評価差額金 5070
※会計基準として、償却原価を適用したのちに時価評価を行う。つまり、取得原価45000に当期償却額1080を加えた金額と、期末時価との差額を、原則処理(為替差損益を用いない処理)していく。
~容認処理~
容認処理の場合は、償却後の簿価と期末における時価との差額を、1.為替差損益と2.その他有価証券評価差額金に分けていく
取得時:(借)投資有価証券 45000 (貸)現金預金 45000
決算時
償却原価法の適用:(借)投資有価証券 1080 (貸)有価証券利息 1080
換算差額1:(借)投資有価証券 4520 (貸)為替差損益 4520
※4520=50600-(取得原価45000-当期償却額1080)
※50600=償却後の簿価(外貨)460×CR110
換算差額2:(借)投資有価証券 550 (貸)投資有価証券評価差額金 550
※550(時価変動部分)=(465-460)×CR110
その他有価証券に属する債権の処理は、基本的にその他有価証券に属する株式の処理と同様であるが、1.償却原価法を適用する場合がある、2.換算差額の処理について容認規定が設けられているという特徴がある。裏を返せば、償却原価を適用せず、また換算差額の容認処理を用いない場合は株式における処理と同様である。
~その他有価証券(債権)の会計処理~
その他有価証券にぞいくする債権に償却原価法を適用する場合には、まず
1.償却原価法を適用し、その後
2.時価評価する。
・償却原価法の適用
外貨建当期償却額 × 期中平均相場(AR) = 「有価証券利息」
※満期保有目的債権の場合と同様の計算及びacである。
・時価評価
BS価額:外貨建時価 × 決算時の為替相場(CR)
ここで、取得原価(時価×HR)に1の処理(償却原価)を加えたものと、BS価額(時価×CR)との差額の処理が次の2つ(原則or容認)に分かれる。
原則は、差額の全体をその他有価証券評価差額金に組み入れるが、容認は、差額を「その他有価証券評価差額金」と「為替差損益」に分けて処理することができる。
・換算差額
原則:BS価額-(簿価+当期償却額)=「その他有価証券評価差額金」(「投資有価証券評価損」)
容認:BS価額-(簿価+当期償却額)=・為替相場の変動部分は「為替差損益」、・外貨建時価の変動部分は「その他有価証券評価差額金(投資有価証券評価損)」
設例
1.当期はH21.4.1~H22.3.31までの1年間である。
2.H1.4.1に額面500ドルのA社社債(利息なし、満期日H26.3.31)を450ドルで取得し、その他有価証券に分類した。取得価額と額面金額の差額は金利調整差額と認められるため、償却原価法(定額法)を適用する。なお、取得時の為替相場は1ドル=100円であった。
3.A社社債のH21年度の期末時価は465ドルである。
4.H21年度の決算時の為替相場は1ドル=110円、期中平均相場は1ドル=108円である。
5.その他有価証券の評価差額金は全部純資産直入法により処理する。
6.税効果会計は適用しない。
~原則処理~
取得時:(借)投資有価証券 45000 (貸)現金預金 45000
決算時
償却原価法の適用:(借)投資有価証券 1080 (貸)有価証券利息 1080
※(500-450)÷5年×AR108
換算差額:(借)投資有価証券 5070 (貸)その他有価証券評価差額金 5070
※会計基準として、償却原価を適用したのちに時価評価を行う。つまり、取得原価45000に当期償却額1080を加えた金額と、期末時価との差額を、原則処理(為替差損益を用いない処理)していく。
~容認処理~
容認処理の場合は、償却後の簿価と期末における時価との差額を、1.為替差損益と2.その他有価証券評価差額金に分けていく
取得時:(借)投資有価証券 45000 (貸)現金預金 45000
決算時
償却原価法の適用:(借)投資有価証券 1080 (貸)有価証券利息 1080
換算差額1:(借)投資有価証券 4520 (貸)為替差損益 4520
※4520=50600-(取得原価45000-当期償却額1080)
※50600=償却後の簿価(外貨)460×CR110
換算差額2:(借)投資有価証券 550 (貸)投資有価証券評価差額金 550
※550(時価変動部分)=(465-460)×CR110