・自己株式に関連する付随費用(証券会社に対する手数料等)
まず日本における処理方法は費用処理である。これは新株の発行においても、また自己株式の取得や処分、消却についても費用処理である。
しかし考え方としては以下のようなものがある。
?自己株式の取得に要した付随費用
a.費用処理
b.取得原価に含める
?自己株式の処分・消却に要した付随費用
a.費用処理
b.自己株式処分差額に含める(その他資本剰余金に吸収させる)
さて、繰り返すが現行処理は?、?のいずれもaの費用処理である。あるいは株式交付費を繰延資産とした場合でも、タイミングの問題であって結局は費用として処理される。
わざわざ費用処理によらない考え方をしめしたのは、日本以外のというかIFRSではどちらもbの立場を取っているからである。つまりコンバージェンスの過程において変更もあり得る論点ということである。以下でそれぞれの立場の論拠を説明する。
まず日本における現行制度では取得、あるいは処分・消却についても費用処理である。これは付随費用を財務費用、すなわち資金調達費用として捉えている。よって財務活動から生じるコストなので営業外費用として処理されている。
対してIFRSでは付随費用も含めた上での自己株式の取得・処分・消却であると捉えている。例えば通常の有価証券を購入した時のように、自己株式を取得した際の付随費用は自己株式の取得原価に含めて計上する。あるいは処分・消却において生じた付随費用はその他資本剰余金から控除することになる。
別の言い方をするならば、日本の制度会計では付随費用は損益取引としてみているし、IFRSにおいては付随費用も資本取引であるとみている。
<株式の発行>
登場人物は?会社、?株主、?第三者(証券会社)
株主は会社に払込みを行う。会社は株主に株式を交付し、第三者に付随費用(手数料)を支払う。この時の付随費用を支払う相手は当然株主ではない。重要なのは取引の相手である。
このケースで動く金銭は払込みと付随費用のふたつである。日本においては、払込み分は全額資本とし、第三者に対する支出分は全額費用とする。つまり資本取引と損益取引が取引相手を基準に分けられているのである。
<自己株式の取得>
上の例を念頭に自己株式の取得の場合。
会社は株主に払い戻しを行い、また第三者に対しても手数料を支払う。
この時、株主に対して支払った金額こそが資本取引であり、また第三者に対して支払った金額のみが損益取引となるのである。ここでも取引相手が資本/損益取引を分かつ境界である。
<自己株式の処分>
これもまた上記ふたつと同様に、株主から払い込まれた金額が自己株式の処分対価およびその他資本剰余金の増減(資本取引)であり、第三者に対して支払った金額は費用処理(損益取引)である。
さて、上の3つの例を日本の処理で説明したが、IFRSでは第三者に対する費用についても資本取引として捉えている。これは資本取引を、取引の性質で捉える(IFRS)のか、取引の相手で捉える(日本)かの違いである。
例えば新株の発行の場合。株主から払い込まれた金額があり、また会社が第三者に支払った付随費用の金額がある。これら一連の活動は全て資金調達を目的としている。払い込まれた金額は間違いなく資本取引だが、実際に活用できる(手元に残る)のは付随費用を差し引いた金額である。IFRSでは一連の財務活動において、付随費用を差し引いたネットの金額こそを資本の増加として捉えるのである。これが「取引相手の違い」による処理なのか、あるいは「資本取引という性質」で捉えた処理かの違いなのである。
日本では、取引の相手が株主ならば資本取引であり、それ以外ならば損益取引といった処理が行われている。
海外では取引の全体として、資本を幾ら増加・減少させるのかに着目した処理が行われている。
さらに自己株式の取得の場合をIFRSの視点で考えてみると、出資の払い戻しに要した金額のみならず、第三者に支払った費用も広義では出資された金額からの減少と解釈して、いずれの取引も資本取引であると考えていく。
まず日本における処理方法は費用処理である。これは新株の発行においても、また自己株式の取得や処分、消却についても費用処理である。
しかし考え方としては以下のようなものがある。
?自己株式の取得に要した付随費用
a.費用処理
b.取得原価に含める
?自己株式の処分・消却に要した付随費用
a.費用処理
b.自己株式処分差額に含める(その他資本剰余金に吸収させる)
さて、繰り返すが現行処理は?、?のいずれもaの費用処理である。あるいは株式交付費を繰延資産とした場合でも、タイミングの問題であって結局は費用として処理される。
わざわざ費用処理によらない考え方をしめしたのは、日本以外のというかIFRSではどちらもbの立場を取っているからである。つまりコンバージェンスの過程において変更もあり得る論点ということである。以下でそれぞれの立場の論拠を説明する。
まず日本における現行制度では取得、あるいは処分・消却についても費用処理である。これは付随費用を財務費用、すなわち資金調達費用として捉えている。よって財務活動から生じるコストなので営業外費用として処理されている。
対してIFRSでは付随費用も含めた上での自己株式の取得・処分・消却であると捉えている。例えば通常の有価証券を購入した時のように、自己株式を取得した際の付随費用は自己株式の取得原価に含めて計上する。あるいは処分・消却において生じた付随費用はその他資本剰余金から控除することになる。
別の言い方をするならば、日本の制度会計では付随費用は損益取引としてみているし、IFRSにおいては付随費用も資本取引であるとみている。
<株式の発行>
登場人物は?会社、?株主、?第三者(証券会社)
株主は会社に払込みを行う。会社は株主に株式を交付し、第三者に付随費用(手数料)を支払う。この時の付随費用を支払う相手は当然株主ではない。重要なのは取引の相手である。
このケースで動く金銭は払込みと付随費用のふたつである。日本においては、払込み分は全額資本とし、第三者に対する支出分は全額費用とする。つまり資本取引と損益取引が取引相手を基準に分けられているのである。
<自己株式の取得>
上の例を念頭に自己株式の取得の場合。
会社は株主に払い戻しを行い、また第三者に対しても手数料を支払う。
この時、株主に対して支払った金額こそが資本取引であり、また第三者に対して支払った金額のみが損益取引となるのである。ここでも取引相手が資本/損益取引を分かつ境界である。
<自己株式の処分>
これもまた上記ふたつと同様に、株主から払い込まれた金額が自己株式の処分対価およびその他資本剰余金の増減(資本取引)であり、第三者に対して支払った金額は費用処理(損益取引)である。
さて、上の3つの例を日本の処理で説明したが、IFRSでは第三者に対する費用についても資本取引として捉えている。これは資本取引を、取引の性質で捉える(IFRS)のか、取引の相手で捉える(日本)かの違いである。
例えば新株の発行の場合。株主から払い込まれた金額があり、また会社が第三者に支払った付随費用の金額がある。これら一連の活動は全て資金調達を目的としている。払い込まれた金額は間違いなく資本取引だが、実際に活用できる(手元に残る)のは付随費用を差し引いた金額である。IFRSでは一連の財務活動において、付随費用を差し引いたネットの金額こそを資本の増加として捉えるのである。これが「取引相手の違い」による処理なのか、あるいは「資本取引という性質」で捉えた処理かの違いなのである。
日本では、取引の相手が株主ならば資本取引であり、それ以外ならば損益取引といった処理が行われている。
海外では取引の全体として、資本を幾ら増加・減少させるのかに着目した処理が行われている。
さらに自己株式の取得の場合をIFRSの視点で考えてみると、出資の払い戻しに要した金額のみならず、第三者に支払った費用も広義では出資された金額からの減少と解釈して、いずれの取引も資本取引であると考えていく。