1.保有目的区分の変更
有価証券の取得当初の保有目的を取得後に変更することは原則として認められていない。保有目的区分の変更が認められるのは以下の場合に限られる。
?資金運用方針の変更または特定の状況の発生に伴って、保有目的区分を変更する場合。
?保有目的区分の変更があったとみなされる場合
?株式の追加取得または売却により持分比率等が変動したことに伴い、子会社株式又は関連会社株式区分から他の保有目的区分に又はその逆の保有目的区分に変更する場合。
?法令または基準等の改正または適用により保有目的区分を変更する場合。
※?について
・保有目的区分の変更があったとみなされる場合とは
満期保有目的の債権に分類された債権について、その一部を売買目的有価証券またはその他有価証券に振り替えた場合や、償却期限前に売却した場合には、原則として満期保有目的の債権に分類された残りすべての債権について、保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券またはその他有価証券に振り替えなければならない。
~債権の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い~
昨今の金融市場における混乱を背景として、債権については、当面の間、例外的に想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合において保有目的区分の変更が認められている。
<売買目的有価証券からその他有価証券への変更>
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合において、企業がもはや時価の変動により利益を得ることを目的としないことを明らかにして該当する債権の保有目的区分を変更した時には、当面の間、売買目的有価証券からその他有価証券への振替が認められる。
<売買目的有価証券から満期保有目的の債権への変更>
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が 相当程度生じているような稀な場合において、企業がもはや時価の変動により利益を得ることを目的としないことを明らかにして、且つ満期保有目的の債権の定義及び要件を満たした上で該当する債権の保有目的区分を変更した時には、当面の間、売買目的有価証券から満期保有目的の債権への振替が認められる。
※現行制度上の基本的な取扱いとしては、満期まで所有する意図は取得時点において判断すべきものであるため、取得後の満期保有目的の債権への振替は認められていない。
<その他有価証券から満期保有目的の債権への変更>
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が 相当程度生じているような稀な場合において、満期保有目的の債権の定義及び要件を満たしたうえで保有目的区分を変更した時には、当面の間、その他有価証券から満期保有目的の債権への振替が認められる。
有価証券の取得当初の保有目的を取得後に変更することは原則として認められていない。保有目的区分の変更が認められるのは以下の場合に限られる。
?資金運用方針の変更または特定の状況の発生に伴って、保有目的区分を変更する場合。
?保有目的区分の変更があったとみなされる場合
?株式の追加取得または売却により持分比率等が変動したことに伴い、子会社株式又は関連会社株式区分から他の保有目的区分に又はその逆の保有目的区分に変更する場合。
?法令または基準等の改正または適用により保有目的区分を変更する場合。
※?について
・保有目的区分の変更があったとみなされる場合とは
満期保有目的の債権に分類された債権について、その一部を売買目的有価証券またはその他有価証券に振り替えた場合や、償却期限前に売却した場合には、原則として満期保有目的の債権に分類された残りすべての債権について、保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券またはその他有価証券に振り替えなければならない。
~債権の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い~
昨今の金融市場における混乱を背景として、債権については、当面の間、例外的に想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合において保有目的区分の変更が認められている。
<売買目的有価証券からその他有価証券への変更>
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合において、企業がもはや時価の変動により利益を得ることを目的としないことを明らかにして該当する債権の保有目的区分を変更した時には、当面の間、売買目的有価証券からその他有価証券への振替が認められる。
<売買目的有価証券から満期保有目的の債権への変更>
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が 相当程度生じているような稀な場合において、企業がもはや時価の変動により利益を得ることを目的としないことを明らかにして、且つ満期保有目的の債権の定義及び要件を満たした上で該当する債権の保有目的区分を変更した時には、当面の間、売買目的有価証券から満期保有目的の債権への振替が認められる。
※現行制度上の基本的な取扱いとしては、満期まで所有する意図は取得時点において判断すべきものであるため、取得後の満期保有目的の債権への振替は認められていない。
<その他有価証券から満期保有目的の債権への変更>
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことなどから、保有する債権を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が 相当程度生じているような稀な場合において、満期保有目的の債権の定義及び要件を満たしたうえで保有目的区分を変更した時には、当面の間、その他有価証券から満期保有目的の債権への振替が認められる。