先ず最初に今回の「発行する全部の株式の内容」と「異なる種類の株式」を区別するように意識したい。両者に共通する名称の株式があるが、今回は全部の株式の内容。つまり100株発行しているなら100株全てに一律同じ設定を付す場合についてである。

さてここで少し想像してみよう。「全ての株式に一律同じ内容の設定」を付すということは、その設定内容はその株式を持つ場合と持たざる場合の優劣ではありえないことが分かる。例えば配当優先株。この株式を持っていると、そうではない株式を所有する株主よりも多く配当金を受け取れるという条件が設定されていたとする。しかしこの条件を会社が発行している全ての株式に設けても、結局はその効力を発揮できないことになる。
あるいは、「取締役や監査役を選任する権利を持つ」株式。しかしこれを全ての株式に設定してしまっていは、狙った効果が得られないことが分かる。全ての株主が選任権を持つようになるのであれば、それは通常の株主総会の決議事項となんら変わることがない。

以上のような理由から『全ての株式に一律同じ条件を設定する場合、その内容はたったの3つ』に絞られる。

1.譲渡制限株式(107、?、?)
2.取得請求権付株式(107、?、?)
3.取得条項付株式107、?、?)


の三つである。一応復習なのでそれぞれの株式についてざっくり説明。

譲渡制限が株式に設けられている場合、譲渡や相続については株式会社の許可を要する。許可が得られない場合は対価が交付されたり指定買取人の指定を受ける。全てにこの条件が付されている場合は「公開会社でない株式会社」と呼ばれる。

取得請求権とは株主の権利である。この権利を行使された場合に交付される対価は予め定款で定める必要がある。自己株式の取得の理由のひとつである。

取得条項付株式は、会社が取得の判断を行う。一定の事由が生じたことを条件として、株主から株式を無条件に引き渡してもらえる。ただしその際に当然対価を交付することになり、こちらも予め定款で設定すべきものである。自己株式の取得の理由のひとつである。