『自己新株予約権の帳簿価額>対応する新株予約権の帳簿価額』の場合、自己新株予約権について減損処理を行わなければならない(時価の下落が著しく回復の見込みがあると認められないとき)。


ここで比較するのは自己新株予約権の簿価と、時価又は新株予約権の簿価のいずれか高い額である。差額部分を自己新株予約権評価損として計上する。

設例

1.新株予約権80個@800を発行
(借)現金預金 64000 (貸)新株予約権 64000

2.上記の新株予約権のうち20個を40000(@2000)で取得した
(借)自己新株予約権 40000 (貸)現金預金 40000

3.期末において自己新株予約権の時価が次のとおり著しく下落しており、回復する見込みがあると認められない
(ケース1)自己新株予約権の時価@900
(ケース2)自己新株予約権の時価@750

ケース1
(借)自己新株予約権評価損 22000 (貸)自己新株予約権 22000
※時価@900>簿価@800、(2000-900)×20個分

ケース2
(借)自己新株予約権評価損 24000 (貸)自己新株予約権 24000
※時価@750<簿価@800、(2000-800)×20個分