まずは今一度ソフトウェアの分類から。
ソフトウェア制作費は、取得形態(自社製作・外部購入)別ではなく、その製作目的により会計処理が分かれる。
大別して研究開発目的のソフトウェアと、研究開発目的以外のソフトウェアに分けられる。研究開発目的以外のソフトウェアは、受注製作・市場販売目的・自社利用などに分けられる。
1.研究開発目的のソフトウェアは、研究開発費としてすべて発生時に費用処理する。
2.受注製作のソフトウェアは、請負工事の会計処理に準じて処理。
3.市場販売目的のソフトウェアは
※マスター完成までは研究開発費、発生時に費用処理。
※著しいものを除いた機能の改良・強化については、製品マスターの製作原価、つまり資本的支出と考える。これは無形固定資産の「ソフトウェア」に計上されソフトウェア償却の対象となる。
※著しい改良については研究開発費としてとらえる。
※機能維持(デバッグ等)については収益的支出として、発生時に費用処理する。
※製品としてのソフトウェアの製作原価はそのまま製造原価であり、売上原価や棚卸資産として計上される。
・そして「自社利用のソフトウェア」である。まずは会計処理から。
将来の収益獲得又は費用削減が確実である自社利用のソフトウェアについては、将来の収益との対応等の観点から、その取得に要した費用を資産として計上し、その利用期間にわたり償却を行うべきである。具体的には、無形固定資産「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却の対象となる。
裏を返せば、将来的に収益獲得や費用削減が不確実、または不明な場合は資産計上することはできない。この場合は発生時に費用処理することとなる。
~将来の収益獲得または費用削減が確実である場合の具体例~
・ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサービスを提供する契約が締結されている場合(確実に収益があがると見込まれる)。
・完成品を購入した場合(自社製作のものに対して、市場で一定の効果が立証されている)。
※例えば機械装置を購入し、効率性の向上が図られたり、それ自体の生産によって収益をあげる場合、その機械装置は償却の対象となるが、ソフトウェアの資産計上や減価償却に対しても同様の観点から考慮する。
~自社利用ソフトウェアの減価償却方法~
・償却方法:定額法など(通常はほぼ定額法)
・残存価額:ゼロ(使用後の転売などはあまり考えられない)
・耐用年数:利用可能期間(原則として5年以内)
※利用可能期間については毎期見直す。見直しの結果、補正計算が必要となることもある。
~利用可能期間を見直した場合~
これは原則的な方法と例外的な方法の2つに分けられる。
・原則:適合する見直し要因は、「時の経過に伴う新たな要因の発生」とされる。会計処理は、見直しを行った期以降の償却計算を補正(過年度損益修正は行わないことと)する。
・例外:適合する見直し要因は、「設定に当たって予見することのできなかった機能的原因等により、利用可能期間が著しく不合理となった場合」とされる。これは類似ソフトに画期的な機能を持った新製品が販売された場合等が該当する。会計処理は、臨時償却に準じる(過年度の償却計算(損益)を修正を行う)。
~過年度損益修正を行うか否かの判断基準~
減価償却は価値下落のパターンや耐用年数、残存価額等さまざまな見積要素の上に実施される。見積りは様々な要因により影響を受けるものであり、それぞれの見積り時点では最適な見積であっても、時の経過に伴う新たな要因の発生等により変動することが当然に予想されるものである。従って見積りが変動(又は実績と乖離)した場合でも、常に過年度の償却計算を修正するわけではなく、見積りが変動した原因に応じて判断する。
即ち当初予見することのできなかった原因により当初の見積りが著しく不合理となった場合には過年度損益修正を行う一方、時の経過に伴う新たな要因の発生など経常的に起こりえる範囲の見積りの変動の場合には過年度損益修正は行わず、見直しを行った期以降の償却計算を補正することで吸収する。
ソフトウェア制作費は、取得形態(自社製作・外部購入)別ではなく、その製作目的により会計処理が分かれる。
大別して研究開発目的のソフトウェアと、研究開発目的以外のソフトウェアに分けられる。研究開発目的以外のソフトウェアは、受注製作・市場販売目的・自社利用などに分けられる。
1.研究開発目的のソフトウェアは、研究開発費としてすべて発生時に費用処理する。
2.受注製作のソフトウェアは、請負工事の会計処理に準じて処理。
3.市場販売目的のソフトウェアは
※マスター完成までは研究開発費、発生時に費用処理。
※著しいものを除いた機能の改良・強化については、製品マスターの製作原価、つまり資本的支出と考える。これは無形固定資産の「ソフトウェア」に計上されソフトウェア償却の対象となる。
※著しい改良については研究開発費としてとらえる。
※機能維持(デバッグ等)については収益的支出として、発生時に費用処理する。
※製品としてのソフトウェアの製作原価はそのまま製造原価であり、売上原価や棚卸資産として計上される。
・そして「自社利用のソフトウェア」である。まずは会計処理から。
将来の収益獲得又は費用削減が確実である自社利用のソフトウェアについては、将来の収益との対応等の観点から、その取得に要した費用を資産として計上し、その利用期間にわたり償却を行うべきである。具体的には、無形固定資産「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却の対象となる。
裏を返せば、将来的に収益獲得や費用削減が不確実、または不明な場合は資産計上することはできない。この場合は発生時に費用処理することとなる。
~将来の収益獲得または費用削減が確実である場合の具体例~
・ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサービスを提供する契約が締結されている場合(確実に収益があがると見込まれる)。
・完成品を購入した場合(自社製作のものに対して、市場で一定の効果が立証されている)。
※例えば機械装置を購入し、効率性の向上が図られたり、それ自体の生産によって収益をあげる場合、その機械装置は償却の対象となるが、ソフトウェアの資産計上や減価償却に対しても同様の観点から考慮する。
~自社利用ソフトウェアの減価償却方法~
・償却方法:定額法など(通常はほぼ定額法)
・残存価額:ゼロ(使用後の転売などはあまり考えられない)
・耐用年数:利用可能期間(原則として5年以内)
※利用可能期間については毎期見直す。見直しの結果、補正計算が必要となることもある。
~利用可能期間を見直した場合~
これは原則的な方法と例外的な方法の2つに分けられる。
・原則:適合する見直し要因は、「時の経過に伴う新たな要因の発生」とされる。会計処理は、見直しを行った期以降の償却計算を補正(過年度損益修正は行わないことと)する。
・例外:適合する見直し要因は、「設定に当たって予見することのできなかった機能的原因等により、利用可能期間が著しく不合理となった場合」とされる。これは類似ソフトに画期的な機能を持った新製品が販売された場合等が該当する。会計処理は、臨時償却に準じる(過年度の償却計算(損益)を修正を行う)。
~過年度損益修正を行うか否かの判断基準~
減価償却は価値下落のパターンや耐用年数、残存価額等さまざまな見積要素の上に実施される。見積りは様々な要因により影響を受けるものであり、それぞれの見積り時点では最適な見積であっても、時の経過に伴う新たな要因の発生等により変動することが当然に予想されるものである。従って見積りが変動(又は実績と乖離)した場合でも、常に過年度の償却計算を修正するわけではなく、見積りが変動した原因に応じて判断する。
即ち当初予見することのできなかった原因により当初の見積りが著しく不合理となった場合には過年度損益修正を行う一方、時の経過に伴う新たな要因の発生など経常的に起こりえる範囲の見積りの変動の場合には過年度損益修正は行わず、見直しを行った期以降の償却計算を補正することで吸収する。