~自己株式を取得することができる場合~
1.自己株式の取得制限
株式会社が自社の株式を取得することを自己株式の取得という。自己株式を取得することが出来る場合は以下の理由から限定されている。
a.株主に対する出資の払戻となり、会社債権者を害する
b.ある特定の株主から高い価格で買い取ると、株主平等の原則に反する
c.会社が自己株式を取得した分だけ、議決権の総数は減少するため、会社経営斜塔が間接的に支配を強化することができてしまう
2.自己株式を取得することができる場合
会社が自己株式を取得できる代表的なケースは以下の7つである
(1)取得条項付株式の取得事由が生じた場合
(2)譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合において当該株式を買い取る場合
(3)株主との合意による取得をする旨の決議があった場合
(4)取得請求権付株式について取得請求があった場合
(5)全部取得条項付種類株式の取得をした場合
(6)定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
(7)単元未満株式の買取請求があった場合
~自己株式の取得に係る財源規制~
自己株式の有償取得は、株主に対する払戻しとなり、会社債権者を害する可能性がある。そこで次のような財源規制が課されている。
1.取得条項付株式の取得事由が生じた場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額が取得事由発生日における分配可能額を超えている時は取得不可。
2.譲渡制限付株式を会社が買い取る場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。
3.株主との合意による取得
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。
4.取得請求権付株式について取得請求があった場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額が、請求の日における分配可能額を超えているときは取得不可。
5.全部取得条項付種類株式の取得
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額が、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
6.定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額が、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
7.単元未満株式の買取請求があった場合
財源規制はない
1.自己株式の取得制限
株式会社が自社の株式を取得することを自己株式の取得という。自己株式を取得することが出来る場合は以下の理由から限定されている。
a.株主に対する出資の払戻となり、会社債権者を害する
b.ある特定の株主から高い価格で買い取ると、株主平等の原則に反する
c.会社が自己株式を取得した分だけ、議決権の総数は減少するため、会社経営斜塔が間接的に支配を強化することができてしまう
2.自己株式を取得することができる場合
会社が自己株式を取得できる代表的なケースは以下の7つである
(1)取得条項付株式の取得事由が生じた場合
(2)譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合において当該株式を買い取る場合
(3)株主との合意による取得をする旨の決議があった場合
(4)取得請求権付株式について取得請求があった場合
(5)全部取得条項付種類株式の取得をした場合
(6)定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
(7)単元未満株式の買取請求があった場合
~自己株式の取得に係る財源規制~
自己株式の有償取得は、株主に対する払戻しとなり、会社債権者を害する可能性がある。そこで次のような財源規制が課されている。
1.取得条項付株式の取得事由が生じた場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額が取得事由発生日における分配可能額を超えている時は取得不可。
2.譲渡制限付株式を会社が買い取る場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。
3.株主との合意による取得
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。
4.取得請求権付株式について取得請求があった場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額が、請求の日における分配可能額を超えているときは取得不可。
5.全部取得条項付種類株式の取得
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額が、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
6.定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額が、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
7.単元未満株式の買取請求があった場合
財源規制はない