前回に引き続き、会社が自己株式を取得する場合の論点
・特定の株主からの取得(相対取引)
「株主との合意による自己株式の取得」をする場合、原則として株主全員に申し込みの機会が与えられる。しかし特定の株主とだけの合意により自己株式を取得するという方法もある。この場合の手続は以下。
決議機関:株主総会
決議要件:特別決議
決議内容:1.取得する株式の数、2.交付する対価の内容およびその総額、3.株式を取得することができる期間(1年以内)、4.これらの決定を特定の株主に対してのみ行う旨
その他の手続:株主は、上記4の特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる(条件が有利なら乗っかりたい人にその機会を与える)
・財源規制
これは以前も学習した論点だが、会社が株主との合意により自己株式を取得する場合は、対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。
・特定の株主からの取得(相対取引)
「株主との合意による自己株式の取得」をする場合、原則として株主全員に申し込みの機会が与えられる。しかし特定の株主とだけの合意により自己株式を取得するという方法もある。この場合の手続は以下。
決議機関:株主総会
決議要件:特別決議
決議内容:1.取得する株式の数、2.交付する対価の内容およびその総額、3.株式を取得することができる期間(1年以内)、4.これらの決定を特定の株主に対してのみ行う旨
その他の手続:株主は、上記4の特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる(条件が有利なら乗っかりたい人にその機会を与える)
・財源規制
これは以前も学習した論点だが、会社が株主との合意により自己株式を取得する場合は、対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。