ここでは会計監査人の権限や責任等について学習する。学習の中心は会社法及びその関連規則における会計監査人に関する規定になる。


会計監査任監査の必要性


大会社は会計監査人を置かなければならず、また委員会設置会社も会計監査人を置かなければならない。
強制ではないが、その他の株式会社も定款の定めにより会計監査人を置くことができる(なお会計監査人を設置した場合には監査役の設置が強制される)。

大会社と委員会設置会社には会計監査人の設置が義務付けられている。
大会社・委員会設置会社は一般に株主・債権者・従業員等、多数のステークホルダーが存在し、公正な会計報告の重要性は極めて高い。また、企業活動が大規模化・多様化しているため、その会計処理も複雑なものとなっている。
このような状況の下、会社法の規定による監査役等の監査のみで十分な監査を実施できるとは言いがたい。なぜなら一般に監査を担当するものが、計算書類等に社会的信頼性を付与するに足る独立性を有しているとは言えず、また必ずしも会計・監査に関する高度な知識や経験を有しているとはいえないため、監査の質が十分に確保できているとは言えないからである。
また金商法に基づく監査は、株式を公開している会社を対象としている。したがって会計監査人を定めることにより、株式を非公開にしている会社についても法定監査を実施することが可能となり、金商法監査を補完することが可能になる。
このような理由により、特に大会社や委員会設置会社については会計監査人監査が必要となるのである。
また、大会社・委員会設置会社以外の小規模な会社であっても、円滑な資金調達を図る目的から、外部の会計専門家による監査を受けることによって自社の計算書類等の適正性を確保したいというニーズがある。会社法の規定はこのような要請を受けて設けられたものでもある。

まとめ「会計監査人監査の必要性」
1.監査役等による監査の限界(独立性や知識・経験が不十分)を補完する。
2.金融商品取引法監査を補完する。