1.配当原資
会社法上、資本金と準備金(資本準備金および利益準備金)は配当できない。
配当原資となるのは剰余金(その他資本剰余金およびその他利益剰余金)のみである。
※ボールドが配当原資
2.剰余金の配当に伴う準備金の積立
剰余金を配当する場合には、配当時の資本金の1/4に準備金が達するまで準備金を積立てなければならない。
?準備金の要積立額(※いずれか小さい額)
a.剰余金の配当額×1/10
b.配当時の資本金×1/4-配当時の準備金
?資本準備金および利益準備金の要積立額
・その他資本剰余金からの配当:その他資本剰余金から資本準備金を積立
・繰越利益剰余金からの配当:繰越利益剰余金から利益準備金を積立
会社法上、資本金と準備金(資本準備金および利益準備金)は配当できない。
配当原資となるのは剰余金(その他資本剰余金およびその他利益剰余金)のみである。
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | ||||
| その他資本剰余金 | ||||
| 資本剰余金合計 | ||||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| ××積立金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||
| 利益剰余金合計 | ||||
| 株主資本合計 | ||||
2.剰余金の配当に伴う準備金の積立
剰余金を配当する場合には、配当時の資本金の1/4に準備金が達するまで準備金を積立てなければならない。
?準備金の要積立額(※いずれか小さい額)
a.剰余金の配当額×1/10
b.配当時の資本金×1/4-配当時の準備金
?資本準備金および利益準備金の要積立額
・その他資本剰余金からの配当:その他資本剰余金から資本準備金を積立
・繰越利益剰余金からの配当:繰越利益剰余金から利益準備金を積立