支払手形、買掛金 、借入金その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とする。
ただし収入額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもってBS価額としなければならない。
なお債務の場合には、収入額と債務額の差額は、一般に金利の調整と認められる為、債権のように償却原価法の適用に辺り当該差額の性質が金利の調整であると言う要件は求められていない。
~償却原価法~
・債権の場合:金利調整ならば適用
・債務の場合:無条件に適用
債務額≠収入額の場合
償却原価法(原則:利息法、 容認:定額法)を適用
償却額は「支払利息」として処理
ただし収入額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもってBS価額としなければならない。
なお債務の場合には、収入額と債務額の差額は、一般に金利の調整と認められる為、債権のように償却原価法の適用に辺り当該差額の性質が金利の調整であると言う要件は求められていない。
~償却原価法~
・債権の場合:金利調整ならば適用
・債務の場合:無条件に適用
債務額≠収入額の場合
償却原価法(原則:利息法、 容認:定額法)を適用
償却額は「支払利息」として処理