承継について用語などいくつか説明。
承継とは親や第三者から権利や地位を受け継ぐこと。受け継いだ人は承継人と呼ばれる。
承継には『特定承継』と『一般承継(包括承継)』がある。
ここでは一般承継=相続と理解すればよい。
対して特定承継とは売買、交換、贈与などによる承継。通常の売買契約であれば、買主は代金を支払う代わりに、目的物の引渡を請求する債権を得る。そしてこの目的物が引き渡されたということが特定承継であり、物を使用収益できるようになる。
ここで問題としたいのは、目的物が譲渡制限株式である場合。定款によって除とを制限できるのはあくまで特定承継の場合である。つまり株主が第三者に譲渡や贈与することを定款で規制している。逆に言えば、定款によって一般承継(つまり相続)を制限することは出来ない。例えばある株主が亡くなった場合に、その子供が株式を承継することは定款で規制できない。つまり譲渡制限の範囲が及ぶのは特定承継の場合であって、包括承継までには及ばないということ。
だからといって、株主の子供が株式を承継したことで、当然に会社の株主の立場を手に出きるわけではない。一般承継による譲渡制限株式の移転があった場合、定款に規定がある場合のみ、譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求できるのである。
つまり一般承継は規制できないが、それにより承継人を株主として認めなければならないということではない。
なお包括承継のもう一つのケースとしては、会社の合併の場合が考えられる。株主Aという自然人が消滅し、法人Bがその全てを包括承継した。この時に株式の発行会社が、Bによる株式の取得を制限することはできないが、売渡請求を行うことはできるのである。
承継とは親や第三者から権利や地位を受け継ぐこと。受け継いだ人は承継人と呼ばれる。
承継には『特定承継』と『一般承継(包括承継)』がある。
ここでは一般承継=相続と理解すればよい。
対して特定承継とは売買、交換、贈与などによる承継。通常の売買契約であれば、買主は代金を支払う代わりに、目的物の引渡を請求する債権を得る。そしてこの目的物が引き渡されたということが特定承継であり、物を使用収益できるようになる。
ここで問題としたいのは、目的物が譲渡制限株式である場合。定款によって除とを制限できるのはあくまで特定承継の場合である。つまり株主が第三者に譲渡や贈与することを定款で規制している。逆に言えば、定款によって一般承継(つまり相続)を制限することは出来ない。例えばある株主が亡くなった場合に、その子供が株式を承継することは定款で規制できない。つまり譲渡制限の範囲が及ぶのは特定承継の場合であって、包括承継までには及ばないということ。
だからといって、株主の子供が株式を承継したことで、当然に会社の株主の立場を手に出きるわけではない。一般承継による譲渡制限株式の移転があった場合、定款に規定がある場合のみ、譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求できるのである。
つまり一般承継は規制できないが、それにより承継人を株主として認めなければならないということではない。
なお包括承継のもう一つのケースとしては、会社の合併の場合が考えられる。株主Aという自然人が消滅し、法人Bがその全てを包括承継した。この時に株式の発行会社が、Bによる株式の取得を制限することはできないが、売渡請求を行うことはできるのである。