「土地の再評価に関する法律」により、簿価で記録されていた土地の時価評価が行われる場合があるが、税務上、土地は取得原価で評価される為、一時差異が生じる。
・評価差益
(借)土地 (貸)土地再評価差額金、再評価に係る繰延税金負債
※いつもどおり繰延税金負債の計上額は評価差額×実効税率である。
・評価差損
(借)土地再評価差額金、再評価に係る繰延税金資産 (貸)土地
取崩時の会計処理:土地再評価差額金の相手勘定科目は「繰越利益剰余金」、再評価に係る繰延税金資産・負債の相手勘定科目は「法人税等調整額」である。
[設例]
1.期末に保有する事業用の土地(簿価200,000)について、土地の再評価に関する法律に基づき時価評価を行う。この土地の期末時価は300,000である。
2.翌期において上記土地を350,000で売却した。
3実効税率は40%とする。
[解答]
・再評価
(借)土地 100,000 (貸)土地再評価差額金 60,000、再評価に係る繰延税金負債 40,000
・翌期首
※土地再評価差額金については洗替処理は行われない。
・売却時
(借)現金預金 350,000 (貸)土地 300,000、土地売却益 50,000
(借)土地再評価差額金 60,000 (貸)繰越利益剰余金 60,000
(借)繰延税金負債 40,000 (貸)法人税等調整額 40,000
・評価差益
(借)土地 (貸)土地再評価差額金、再評価に係る繰延税金負債
※いつもどおり繰延税金負債の計上額は評価差額×実効税率である。
・評価差損
(借)土地再評価差額金、再評価に係る繰延税金資産 (貸)土地
取崩時の会計処理:土地再評価差額金の相手勘定科目は「繰越利益剰余金」、再評価に係る繰延税金資産・負債の相手勘定科目は「法人税等調整額」である。
[設例]
1.期末に保有する事業用の土地(簿価200,000)について、土地の再評価に関する法律に基づき時価評価を行う。この土地の期末時価は300,000である。
2.翌期において上記土地を350,000で売却した。
3実効税率は40%とする。
[解答]
・再評価
(借)土地 100,000 (貸)土地再評価差額金 60,000、再評価に係る繰延税金負債 40,000
・翌期首
※土地再評価差額金については洗替処理は行われない。
・売却時
(借)現金預金 350,000 (貸)土地 300,000、土地売却益 50,000
(借)土地再評価差額金 60,000 (貸)繰越利益剰余金 60,000
(借)繰延税金負債 40,000 (貸)法人税等調整額 40,000